2011 年 5 月 11 日 のアーカイブ

NISグループの過払い金返還率悪化

2011 年 5 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 現在NISグループ(旧ニッシン)が提示する和解条件は、

 原則として 「過払い金元金の10%」 である

 返還日は和解日から2~3カ月後

 当事務所は、同社に対してたくさんの訴訟実績があるわけではないので定かではないが、以前はもう少しまともな和解ができていたように思う

 同社のHPには、最新情報として景気の悪さを示すPDFファイルが連日のようにUPされている

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裁判所も相手にしなくなってきた? ライフの移送申立

2011 年 5 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 明日が第1回口頭弁論期日の過払い請求訴訟

 被告(相手)はライフで、管轄はH簡裁

 例によって、ライフから「移送申立」がなされた (一応、私はそれに対する意見書を裁判所に提出した)

 ライフの常套手段である

 移送申立がなされると、弁論期日は数週間~1カ月程度、先送りされるのが通常

 結局は却下される運命にある移送申立だが、少しばかり「時間稼ぎ」が見込めるのでライフはこれを乱用してきた

 しかし、今回のH簡裁の対応は違った

 担当書記官に電話で確認したところ、

 「予定通り、明日は期日を開きます」 とおっしゃる

 ありがたい・・・

 他の裁判所も一律にこのような対応をしてくれれば、ライフの「移送申立」は無くなるだろう

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AI CARDを証拠として提出

2011 年 5 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 CFJ合同会社に対する過払い訴訟

 第1取引 H13年1月~H16年7月
 第2取引 H18年3月~H22年10月

 原告Aさんの記憶によると第1取引の基本契約を解約した事実はない

 また、第2取引開始時に新たな基本契約を締結した事実もない

 したがって、本件取引は「一連」に間違いないのだが、CFJは答弁書で「両取引は基本契約を異にする取引だ」 という主張をしてきた

 (CFJに限らず各業者は、数か月あるいは数年の空白期間が存すれば、即 「分断」を主張してくる)

 これに対し私は、AさんがH22年10月まで返済・借入の際にATMで利用していたカード、AI CARD(アイカード)を証拠として提出した

 カードの裏面には「アイク株式会社」とハッキリ記されている

 同社はH15年1月1日をもって消滅し、CFJに吸収合併された

 第1取引終了時(H16年7月)にカードの返却・失効手続がなされ、第2取引開始時(H18年3月)に新たな契約が締結されていたとしたら、Aさんが現在もアイカードを持っているはずはない

 本件においてはアイカードが、一連の取引であることを裏付ける強力な証拠になり得ると思う

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