クラヴィスからプロミスへの契約切替
2011 年 7 月 20 日 水曜日 投稿者:mituokaプロミスに対する過払い請求訴訟事件
クラヴィスからプロミスへ「債権譲渡」が行われた案件である
平成17年1月、Aさんはクラヴィス(当時はタンポート)から10万円を借り入れ取引開始
その後も、借り入れと返済を繰り返した
平成19年10月31日、クラヴィスからプロミスへ債権譲渡
先日、プロミスご担当者から電話があった
「クラヴィスからの譲受案件について当社の和解基準をお知らせします」
それによると、
譲渡時点で既に過払い状態であったなら、譲渡後の入金額(もちろん出金を控除したもの)を返還する
同時点で過払い状態でないのなら、全取引(クラヴィス分も含む)の一連計算で算出された過払い金を返還する
とのこと
本件は、②にあたるので、こちらの計算と相違ない(ただし、当然のことながら、過払い金利息については争いがある)
話は変わるが、クラヴィスからプロミスへの「契約切替」案件が最高裁で係争中らしい
債権譲渡はクラヴィス・プロミス間の契約であるが、契約切替はプロミス・債務者(借主)間の契約である
つまり、契約切替においては、外形上、プロミスと債務者が新規の借入契約を締結したことになる
プロミスは、クラヴィスからの一連計算を認めず、債務者側は、過払い金をプロミスが引き継いだとして一連計算を主張している
(プロミス敗訴の)最高裁判決後は、②で示した基準と同じ対応をプロミスに期待する
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