担保抹消のために清算人選任申立
2011 年 7 月 21 日 木曜日 投稿者:mituokaある不動産に根抵当権がついている
根抵当権者はA社、債務者がB、不動産所有者はC
今般、Cが不動産を処分することになったのだが、それにはまず根抵当権を抹消する必要がある
しかし、A社は5年前に解散し清算結了も済んでおり、消滅している
Cによれば、
『 Bが「A社と俺は根抵当権を抹消する約束した」と言っていたような気がする 』
ということだが、Bは7年前に死亡しているので、真実は闇の中・・・
抹消登記に必要な書類も案の定、Cの手元にはない
そこで、A社のかつての本店所在地を管轄する横浜地裁へA社の清算人申立をした
司法書士が根抵当権抹消登記を申請するときは、A社の代表者(清算人)から委任を受ける必要があるのだが、登記簿上消滅しているA社には清算人が存在しない状態なのだ
横浜地裁によると
「うちは、こうした場合、地元の弁護士を清算人として選任する」
という
いずれ横浜の弁護士さんにお会いして、委任状などの書類に署名捺印していただくことになろう
(現段階では、清算人は選任されていない)
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