2011 年 9 月 7 日 のアーカイブ

プロミス 分断の主張も無く、すんなり和解

2011 年 9 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんとプロミスとの過払い請求訴訟

 平成13年3月にプロミスと契約(極度額50万円)
 平成14年9月、極度額を80万円に変更
 平成15年2月、極度額を130万円に変更
 平成19年12月完済

 平成20年3月 再び契約(極度額130万円)
 
 その後も借りたり返したりを繰り返し、
 私が介入した際の残高は約105万円だった

 引き直し計算(一連)の結果、過払い状態であることが判明

 5%利息を充当した過払い金は約41万円

 上記の取引を見ると、H20年3月の再契約時の極度額は従前と同額

 推察するに、H19年12月の完済時に解約をしたか、あるいは、再契約において利率等の変更があったか(その場合は再契約ではなく変更契約)のどちらかだろう

 間違いなく「分断」の主張があるだろうと思っていたが、まったく言及なし

 40万円を12月に返還いただくことで、和解した

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裁判、調停が本格化

2011 年 9 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

 8月中は夏休み期間中であったため、

 口頭弁論期日や調停期日は少なかったが、

 9月に入り、以前のような「裁判所通い」の日々が始まっている

 今日は2件の調停事件

 相手はA社とP社

 そのうちP社とのやりとりを再現する

 なお、この事件につき、5%利息を充当した過払い金は62万4862円だった

 午前10時ちょうど、102号法廷で調停開始

 まずはP社担当者が、こう切り出す

 「53万円で合意してください

  「今週中にお支払いいただけますか?それなら、合意します
 (無理を承知で申し上げた)

 「とても無理です。早くても来年1月か2月です

 「それじゃ、合意できません

 「調停の意味がない! 少しは妥協してください!

 「かなり妥協してるじゃないですか、金額も支払い時期も。お嫌なら、通常訴訟に切り替えていただき、判決をもらいます

 「判決を取るって言っても、とても今週中には判決確定しませんよ

 「えぇ

 「口頭弁論を何回か経れば、早くても数ヵ月後でしょ?

 「たしかにそうですね。でも、判決をもらえば、おたくの支払いは53万円どころじゃ済まないでしょ?どうします?

 生産性のない会話がしばらく続いたが、

 最終的には 「60万 12月16日支払い」という17条決定を得ることができた

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東日本大震災被災者無料電話相談

2011 年 9 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

 日本司法書士連合会が主催する無料電話相談の当番

 昨日は夜7時まで、静岡県司法書士会会館に詰めておりました

 被災者無料電話相談等については下記をご覧ください

 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=91