2011 年 9 月 13 日 のアーカイブ

セディナとの交渉 過払い請求訴訟

2011 年 9 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの株式会社セディナに対する過払い請求訴訟

 H10年5月から今年まで、

 Aさんはオーエムシーカード(現セディナ)を利用してキャッシングをしていた

 Aさんが私の事務所を訪問したときには、約100万円の残債があった

 セディナから開示された取引履歴によると、過払い状態になっていた

 先方の計算による過払い金は約92万円だったが、

 5%の利息を充当すると過払い金は101万円にのぼった

 セディナとの電話交渉

 まず、セディナから、約64万円(支払い期日 来年年1月)が提示された

 当方は、「満額を今年10月までに支払ってほしい」と希望を伝えた

 提示額に大きな開きがあったので、どうなることか?と気をもんだが、

 結局のところ、「95万(支払い期日 今年11月)」で和解した

☆過払い・借金問題等の無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

債務整理専門事務所?

2011 年 9 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka

 最近、ホームページや広告で

 〇△専門事務所とか、〇△専門司法書士 という言葉を見る

 例えば、よくあるのが

 債務整理専門事務所 や 相続専門司法書士 といった類だ

 しかし、特定の種類の事件(債務整理など)だけを扱っている事務所など存在するわけがない

 (言葉のアヤ、とも言えるが・・・同じ司法書士として見過ごせない気もする)

 たとえば、債務整理の事件数(特に過払い請求事件)が減っている現在、漫然と債務整理事件だけを受任し、せっかく依頼された登記事件を正当事由なく(※)拒絶する司法書士はいない

(※)司法書士第21条「正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く)を拒むことができない」とされている。 「債務整理専門だから」が、正当な事由と認められるはずはない。

 つまり、債務整理以外の事件を依頼された場合に、原則としてそれを「拒絶できない」のだ

 本当に「専門」を貫いて経営なさっているのなら、その他の事件を依頼されたことがないということになり、奇跡と言えよう

 じゃあ、あんたの事務所は? という声が聞こえてきたので回答しよう

 うちは債務整理もたくさん扱っていますが「専門」ではなく、総合事務所です!

☆過払い・借金問題等の無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町