2011 年 9 月 のアーカイブ

暴風雨にお気を付けください

2011 年 9 月 21 日 水曜日 投稿者:mituoka

 午後2時、浜松市に上陸した台風15号

 午後4時半現在の静岡市内でも、暴風が吹き荒れています

 大雨・暴風・波浪・洪水の各警報が出ています

 向かいの建物(無人)の、トタン屋根や壁が一部吹き飛ばされました

 当事務所の簡易物置も、暴風によって倒され、それにより車が破損しました

 さきほどお見えになった相談者の自宅は、停電しているそうです

 突風が吹くたびに、地震のときのように事務所が揺れています

 とにかく、今まで経験したことのない暴風雨で、恐怖を感じます

 みなさん、くれぐれもお気をつけください

ハワイでの休日

2011 年 9 月 21 日 水曜日 投稿者:mituoka

 連休を利用して、ハワイに行ってきました

 このところ、土日も休み無しの状態がずっと続いておりましたので、

 とてもいい気分転換になりました

 写真(上)は、モアナルア・ガーデンパークの木

 そうです、日本では 「この木なんの木」 として有名です

 木陰で入ると、なんとも言えない清涼感を味わえます

 クアロア牧場では、乗馬(horse back)をしました

 ここの馬はサラブレッドではなく、クォーターホースとのこと

 総じてクォーターホースはサラブレッドよりも温厚といわれますが、

 私の乗った馬はまだ5歳と若く、やんちゃ坊主でした(泣)

 しかし、なんとか御すことはできました

 とても楽しい休日でした

 気分も新たに、仕事を頑張ります!

プロミスと和解 分断を認めず一連で和解

2011 年 9 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんのプロミスに対する過払い請求訴訟

 取引は2本ある
 ①平成6年9月~平成13年11月
 ②平成17年10月~現在まで

 過払い金の元金(5%利息を充当した金額)はそれぞれ、
 ①約39万円②約9万円で合計約48万円となる

 当初は①と②を、いわゆる「一連」計算することも考えた

 しかし分断期間(約4年)が長いし、①の終了時に契約解除されており、加えて②の開始時に新たな契約締結(利息も従前のものとは大きく異なる)をしているので、はじめから分断を認めた形での提訴となった

 これならスンナリ行くだろうと見込んでいたが、そうは問屋が卸さなかった

 プロミスから①について異議が唱えられた

 についても分断がある。分断以前の取引による過払い金は時効消滅する

 というものだ

 たしかに、記録を見ると①は更に
 (1)平成6年9月~平成9年1月(完済)
 (2)平成12年5月~平成13年11月
 の2つに分けることもできる

 分断期間も「3年4カ月」と、長い

 (1)の過払い金が時効消滅すると、合計の請求額は30万円以上も減ってしまうことになる

 だが、(1)の完済時に契約解除はされていないし、(2)の開始時にAさんは、ずっと所持していたカードを使ってATMで借り入れただけ

 明らかに「一連計算」が認められる事案であると考える

 最終的にはプロミスもこれを認めた

 結果として、和解金60万円(元金に利息を一部付加したもの)を支払っていただくことになった

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他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

原告・被告ともに納得してくれた

2011 年 9 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アパート明渡し請求訴訟の被告だったAさん(借主)が、

 先月末、当事務所を訪ねてきた

 (私はその裁判で原告、つまり貸主の訴訟代理人を務めた)

 Aさんは、裁判上での和解どおりにアパートを明渡すため、鍵を渡しに来たのだ

 「あんたは向こうの代理人だけど、温情ある和解をしてくれた。ありがとう」

 とおっしゃる

 数か月の間、明渡しを猶予する内容の和解をして差し上げたことに、

 感謝しているようだ

 Aさんの笑顔を初めて見た

 法廷でのAさんは、とても頑固で、手に負えない感が強かった

 正直なところ、とても和解できるとは思えなかった

 しかし、今、こんなに素晴らしい笑顔を見せてくれているのかと思うと、

 とても嬉しかった

 原告・被告双方に納得いただける結果を出せることは滅多にない

 ちょっとした 自慢話になってしまいました(苦笑) 

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ピアノカバー

2011 年 9 月 14 日 水曜日 投稿者:mituoka

 鍵盤の上に黒猫がいる!

 とお思いでしょうが、実はこれ、私の姪(兄の娘)から貰ったピアノカバー

 黒猫をモチーフにした、ちょっと変わった代物

 うちの妻は、これをとても気に入っています ♪

 姪は黒猫が大好き

 今年5歳になった照れ屋の彼女ですが、

 うちのクロ(写真下)を見ると、ニッコリ笑顔になります

   

  

セディナとの交渉 過払い請求訴訟

2011 年 9 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの株式会社セディナに対する過払い請求訴訟

 H10年5月から今年まで、

 Aさんはオーエムシーカード(現セディナ)を利用してキャッシングをしていた

 Aさんが私の事務所を訪問したときには、約100万円の残債があった

 セディナから開示された取引履歴によると、過払い状態になっていた

 先方の計算による過払い金は約92万円だったが、

 5%の利息を充当すると過払い金は101万円にのぼった

 セディナとの電話交渉

 まず、セディナから、約64万円(支払い期日 来年年1月)が提示された

 当方は、「満額を今年10月までに支払ってほしい」と希望を伝えた

 提示額に大きな開きがあったので、どうなることか?と気をもんだが、

 結局のところ、「95万(支払い期日 今年11月)」で和解した

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債務整理専門事務所?

2011 年 9 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka

 最近、ホームページや広告で

 〇△専門事務所とか、〇△専門司法書士 という言葉を見る

 例えば、よくあるのが

 債務整理専門事務所 や 相続専門司法書士 といった類だ

 しかし、特定の種類の事件(債務整理など)だけを扱っている事務所など存在するわけがない

 (言葉のアヤ、とも言えるが・・・同じ司法書士として見過ごせない気もする)

 たとえば、債務整理の事件数(特に過払い請求事件)が減っている現在、漫然と債務整理事件だけを受任し、せっかく依頼された登記事件を正当事由なく(※)拒絶する司法書士はいない

(※)司法書士第21条「正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く)を拒むことができない」とされている。 「債務整理専門だから」が、正当な事由と認められるはずはない。

 つまり、債務整理以外の事件を依頼された場合に、原則としてそれを「拒絶できない」のだ

 本当に「専門」を貫いて経営なさっているのなら、その他の事件を依頼されたことがないということになり、奇跡と言えよう

 じゃあ、あんたの事務所は? という声が聞こえてきたので回答しよう

 うちは債務整理もたくさん扱っていますが「専門」ではなく、総合事務所です!

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東京の代理人

2011 年 9 月 12 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午後1時45分からの訴訟(過払い請求事件)

 相手はクレディセゾンとフロックス

 まずはクレディセゾンの事件

 クレディセゾンからは先週金曜日に解決金が支払われたので、

 今日の法廷において、口頭で訴訟を取り下げた

 第1回口頭弁論期日前に解決金を支払ってくる会社なんて、

 私の知る限り、クレディセゾン以外に存在しないだろう

 さて、もう一方の事件は対フロックス

 こちらも第1回目だったが、答弁書(反論)が出されたので、期日続行

 2回目は10月24日に開かれる予定 

 さて、話は変わる

 出番の前に傍聴していた他の事件

 その弁論が終わると、原告代理人(東京の司法書士と思われる)が、裁判長に

 「ありがとうございました。東京では、流れ作業的に事件が処理されていくので、ここまで丁寧な口頭弁論を経験したのは始めてです。とても勉強になりました

 と礼を述べていた

 お世辞でも何でもなく、彼の本音だろう

 私も東京簡裁へ何度か行ったことがある

 あちらは事件数がべらぼうに多く、傍聴席は順番を待つ代理人らでごった返し、

 まさに、立錐の余地もない

 法廷もラウンドテーブルで、なかなか落ち着かない雰囲気がある

 静岡簡裁の、座り心地の良い傍聴席、清潔且つ大きな法廷

 じっくり腰を据えて弁論できる環境は、あらためて素晴らしいと思った

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大震災から半年

2011 年 9 月 12 日 月曜日 投稿者:mituoka

 東日本大震災発生から早いもので半年が過ぎました

 昨日も、多くのテレビ局が、その特集番組を放送していました

 みなさんも、様々な思いを抱かれたことでしょう

 何かしら被災者のお役に立ちたい

 日本国民全員の共通した思いです

 さて、私たち司法書士にできることは何か?

 静岡県司法書士会は、東日本大震災法律相談事業を積極的に展開しています

 私も宮城県気仙沼市を3度訪問しました

 11月には、南三陸町に行くことも決まっています

 しかし正直に申し上げれば、司法書士会の理事という立場にいなかったら、

 私は被災地を訪れることなどなかったかもしれません

 震災直後の被災地に躊躇なく足を踏み入れ、いち早く巡回相談活動を始めた一部の若手司法書士たちのような行動力は、恥ずかしながら私にはありませんでした

 だけど、被災地へ何度か足を運ぶことによって、はっきりと自覚できるほど、私の中の何かが変わりました

 「法律家」を自負するのであれば、世間の様々な動向に対応していかねばなりません

 過払い請求だけの専門家は、

 法律家でもなけりゃ、司法書士でもありません

 「過払い請求専門家」と名乗るべきです(そのまんまですが)

 過払い請求を初めとする債務整理も、登記業務も、そして被災地相談事業も、全力で取り組んでいきたいと思います

掛川簡裁からの帰り道

2011 年 9 月 9 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から掛川簡裁で、アコムとプロミスに対する過払い請求訴訟

 両件につき、「和解に代わる決定」を得て、無事に終了

 その帰り道

 車内に置いてあったグミを発見

 上機嫌で食べていたら、

 ボリ!

 という音と共に、異物を噛んだ感覚があった

 口の中から、それを取りだしてみると・・・

 銀色の金属片

 どうやら、歯の「詰め物」が取れてしまったらしい

 あ~ぁ・・

 早めに歯医者さんに行かなきゃ

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