2011 年 10 月 7 日 のアーカイブ

CFJとの過払い請求訴訟 タイヘイからの債権譲受

2011 年 10 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさん、被告CFJ合同会社の過払い金返還請求事件

 私は原告の訴訟代理人を務めている

 今日10時30分から、第2回口頭弁論が開かれた

 CFJから開示された取引記録によると、

 両者間の取引は以下のとおり3つ

 ①平成2年1月~平成4年4月
 ②平成4年8月~平成7年12月
 ③平成9年9月~平成17年1月

 私は、3つの取引の過払い金を「一連計算」で算出

 約145万円(利息を含む)の過払い金返還請求訴訟を提起した

 「一連OR分断」の争点が出てくることは予想していた

 しかし、この事件には、もうひとつの争点が隠れていた

 この取引、当初の貸主はタイヘイ株式会社だったのだが、

 平成14年2月、同社からCFJ合同会社へ債権譲渡がなされた案件らしい
 (そうした事実は、CFJから提出された答弁書・書証によって明らかになった)

 CFJは答弁書において「主位的主張」と「予備的主張」を繰り広げている

【主位的主張】
 ・本件は3つの取引に分断されるため、①②における過払い金は時効消滅する
  → 過払い金は約24万円に過ぎない

【予備的主張】
 ・債権譲渡を受けたが、過払い金返還債務については引き継いでいない
  → 過払い金は約44万円に過ぎない

 主位的主張が認めれると、①②取引で発生した過払い金は時効消滅し、

 ③開始時からの引き直し計算上の金額が過払い金となる

 また、それが認められない場合でも(一連だとしても)、予備的主張によれば、

 債権譲渡時に既に過払い状態であるため、

 譲渡時以降にAさんからCFJへ振り込まれた全額だけが過払い金となり、
 (譲渡時以降、AさんはCFJから貸付を一切受けていない)

 当初の請求金額よりも激減してしまう

 主位的主張に対しては、実質上「一連」であることを立証していくだけだが、

 困ったのは予備的主張

 本件と同様の事例において

 「CFJは過払い金返還債務は引き継がない」旨の最高裁判例がある

 今後の方針は検討中だが、

 主位的主張に関してのみ争い、

 別件でタイヘイに対する訴訟を提起することになるか・・

 タイヘイとの裁判においても、①②③の一連性が争われることになろうから、
 (当事者・係争物が異なるので、当然ながら「二重起訴の禁止」には触れない)

 まずは本件で、「一連」判決を勝ち取っておきたい

 第3回口頭弁論は11月4日に開かれる

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