平成17年の新不動産登記法施行により、『登記識別情報』が誕生しました。
これは、権利証(権利書ともいいますが、以下、権利証で統一します)に代わる新しい制度でした。
当初は評判が悪かった(?)、この「登記識別情報」も、最近は一般の方々にもかなり浸透してきたように思います。
しかし、登記識別情報にまつわる誤解はまだまだ多いようです。
今日も、こういうことがありました。
土地に担保を付ける(設定する)案件がありまして、担保提供者(土地の所有者Aさん)から権利証を預かりました。
そう、Aさんが土地を取得したのは新不動産登記法施行前ですので、「権利証」なのです。
「担保設定登記が完了したら、権利証をお返しいたします」
と申し上げるとAさんは
「登記識別情報になって返ってくるんですよね?」
とおっしゃいました。
これは間違いです。
権利証はいつまで経っても権利証、登記識別情報はいつまで経っても登記識別情報です。
また、権利証(または登記識別情報)を紛失した場合でも、新たに登記識別情報が発行されることはありません。
ついでに申しますと、権利証(または登記識別情報)を紛失しても、ただちに不動産の権利を失うわけではありません。落ち着いて冷静に、以下の対応をしてください。
権利証を紛失したときは、法務局(登記所)に対し不正登記防止を、登記識別情報を紛失したときは申出登記識別情報の失効の申出をしてください。
そうしておけば、権利証(または登記識別情報)を悪用されずに済みます。
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