2011 年 12 月 6 日 のアーカイブ

現に居住していなくても「居住用建物」 個人民事再生

2011 年 12 月 6 日 火曜日 投稿者:mituoka

 多重債務に苦しんでいるかたが、どうしても住宅を手放したくない場合に(当然手放したくはないだろうが)、個人民事再生(住宅資金特別条項)を利用したいとお考えになる。この場合、いくつかの法定要件を満たす必要がある。

 要件のひとつとして、住宅は「居住用の建物」でなければならないとされている。正確にいえば、民事再生法には「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物」と書かれている。

 現に住んでいる建物ならば、文句なく「居住の用に供する建物」であるが、現に住んでいない建物であっても、「居住の用に供する」として、民事再生法の適用を受けられる場合もある。

 今日は、Aさんの個人民事再生事件について紹介する。

【生活状況・借金状況など】

 平成6年、Aさんは、B県内に住宅ローンを利用しマイホームを購入した
 平成15年頃から転勤により、各地を転々としている

 平成15年頃からマイホームは他人に賃貸し、
 数年前から静岡県内のアパートに家族全員で暮らしている

 住宅ローンの残債は約850万円
 土地・建物には住宅ローンの担保が付いている

 消費者金融等からの借金は約900万円(10社)あり、
 毎月の返済合計額は25万円を超えていた(住宅ローンを除く)

【裁判所へ上申書による釈明】

 普通に考えれば「居住の用に供する」建物とは言い難いケースだろう。

 マイホームを離れて8年以上が経過し、なお且つ、マイホームに戻る時期も確定していないのだから・・・。

 やはり、当初、裁判所も難色を示した。

 しかし、Aさんは、近い将来、故郷・B県に家族全員で戻りたい意思がある。

 逆に言えば、そうでければ、とうの昔に土地・建物を売り払い、借金返済に充てていたはずだ。

 また、Aさんの勤務するC社は、Aさんが希望を出せば転勤に応じる姿勢を示している。

 広い意味で「居住の用に供する」建物といえるはず。

 これらの事情につき、何通もの上申書を使って裁判所に説明し、なんとか再生計画の認可決定を得ることができた。

 ちなみに、消費者金融等からの借金は約180万円に縮減された。

 毎月約3万円を5年間返済し続ければ、住宅ローンを除く借金は帳消しになる。

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三菱UFJニコスと「ほぼ満額」で和解 支払いは来年3月

2011 年 12 月 6 日 火曜日 投稿者:mituoka

 三菱UFJニコス㈱に対する過払い金返還請求訴訟

 原告Aさんの配偶者Bさんは、平成7年からニコスから借入開始

 今春、残念ながらBさんは亡くなった

 その後、ニコスから支払い請求書が届いた

 Aさんは、

 Bさんがニコスから借金をしていることなど知らなかったので驚いた

 そこで当事務所に相談にみえた

 私が取り寄せたニコスから開示された取引履歴によると、

 「過払い状態」であり、過払い金は86万5,049円と記されていた

 すぐに提訴したが、請求額は利息(提訴日まで)も含め107万9,271円

 本日、ニコス担当者から電話が入り、 

 107万9,200円を来年3月に支払っていただくことで合意した

 今月20日に予定されている第1回口頭弁論において、

 「和解に代わる決定」を得る運びとなった

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