ライフカードが提示する過払い金の返還条件
2012 年 5 月 23 日 水曜日 投稿者:mituoka株式会社ライフ(以下、旧ライフと記す)は昨年7月に姿を消したが、そのカード事業のうち、「ライフカード」はライフカード㈱が、「ライフプレイカード」はアイフル㈱がそれぞれ引き継いだ。なお、ライフカード㈱はアイフルの完全子会社である。
今回の過払い金返還請求事件(依頼人Aさん)であるが、ライフカードが開示してきた取引記録は平成6年1月からのものだった。
ここで、ちょっと寄り道する・・・・
旧ライフは東京地裁において、平成12年6月30日に会社更生手続開始決定を受けたが、一方、Aさんは同手続において東京地裁の定めた債権届出期間内(平成12年8月15日)に債権届出をしなかった。その後、旧ライフは平成13年1月31日、更生計画認可決定を受けた。
ライフカードは例によって、Aさんが債権届出をしなかったことにより、平成12年6月30日までに生じたAさんの過払い金(約50万円)について旧ライフは免責されたとの主張を展開する。今まで私が関わってきた他の訴訟事件においても、旧ライフ側の主張を当然のように指示する裁判官が多かったし、平成21年にはそれを正当化する最高裁判決も出てしまった。
でも、旧ライフの更生手続においては、本来ならば顧客らに告知されるべき事項(これ以上支払いをする必要がないことや、過払い金、そして債権届出という手続きの存在)が伝達されなかった。Aさんが債権届出をしなかったのも無理はない。この点だけを取っても、旧ライフの更生手続は、大いに瑕疵のあるものだったと言わざるを得ない。
さて、とりあえず今回は、Aさん(その代理人である私)は平成12年7月以降に生じた取引について発生した過払金についてのみ返還請求をしている。過払い金の額は約110万円(利息を含めず)である。言うまでもないが、本来支払う必要のなかったお金である。
和解条件としてライフカードは2つのオプションを提示してきた。
①44万6000円を8月末に返還する
②55万8000円を10月末に返還する
どちらかを選択しろ、というわけだ。
「その内容ではとても和解できません」と私
「依頼人はどんな条件だったら納得してくれるんでしょうか?」 と担当者が尋ねるので
「一般的な感覚でお考えいただきたい。最低でも8~9割程度は返還すべきだと思いませんか?」
「8割?とても無理です」
やはり今回も、提訴するしか手はなさそうだ。
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