2012 年 5 月 25 日 のアーカイブ

判決更正決定とその確定証明

2012 年 5 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

民事訴訟法 第257条
1.判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2.更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

 先日、裁判所から仮執行宣言付判決の正本が送られてきた。

 正本をよく見ると、原告の住所等が激しく(!)誤っていた。すぐに強制執行をする予定なので困ってしまい、まずは担当書記官に電話した。

 多分、更生申立書なるものを提出するんだろうなと思っていたら、

 「明らかな裁判所の誤記だから、いちいち書面を出す必要はない。この電話で受け付ける」

 とおっしゃる。助かった。

 その書記官はかなり親切なかたで、
 
 「強制執行するのであれば、①『更生決定正本の送達証明』 に加えて、②『更生決定証明の確定証明』 も必要だから申請しておきなよ」
 
 と、聞いてもいないのに教えてくれた。

 ①は当然必要だと気付くが、②に関してはプロでも見逃しやすいはず。なぜか?

 民事訴訟、特に過払い金返還請求訴訟においては判決に仮失効宣言が付されることが多い。仮執行宣言とは判決確定前であってもその判決に基づいて、仮に強制執行をすることができる旨の宣言である。

 したがって、仮執行宣言付判決を基に強制執行するケースでは、「判決正本送達証明」は必要だが、「判決確定証明」など要らぬ。

 それに慣れちゃっていると、その更生決定についても「確定証明」などまったくノーマークなのが、私のような一介の司法書士のはずだ。

 今日の結論!

 仮執行宣言付判決を債務名義として強制執行するには、

 判決の確定は当然不要だが、判決更正決定の確定は必要

 ややこしいが、非常に勉強になった。

 

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