「すべての財産を、妻・A子に相続させる」
A子さんは自筆証書遺言を家庭裁判所で検認してもらった後、地元のS銀行に行って、亡夫の預金を引き出そうとしました
しかし、担当者の対応はとても冷たかったそうです
「他の相続人全員の押印と印鑑証明書がなければ払い出せない」
検認済の遺言書を持ちこんでも(あるいは、それが公正証書遺言でも)、S銀行は解約・払い出しに応じてくれないそうです
「検認された遺言書でも公正証書でも、あとから無効になることもあり得る」
つまり、二重払いを強いられる可能性があるからと言いたいのでしょう
たしかに家庭裁判所の行なう検認という手続は、遺言書の有効性を判断するわけではなく、ただ単に、遺言書の変造・偽造あるいは紛失を防ぐためのものです
でも、A子さんからすれば納得いきません
そもそも、亡夫が遺言を書いた理由は、相続人の中に連絡が取りにくい人がいて、全員の印鑑をもらうことなどとても出来ないと考えたからでした
亡夫がA子さんに残した優しさが、台無しになっていまいます
あれこれと話合いを持った末、結局S銀行が出した結論は、
「司法書士が遺言執行者になるのであれば、解約払い出しの手続に応じる」
つまり、相続全員の印鑑の代わりに私の印鑑があればいい、ということです
その後家庭裁判所により私は遺言執行者に選任され(民法1010条)、ほどなく任務を完了しました
成年後見人・相続財産管理人・不在者財産管理人などと同様に、私たちが遺言執行者としてその任にあたることは、数ある司法書士業務のひとつです
(司法書士法29条・司法書士法施行規則第31条※)
こうしたケースで、遺言書を持っていっても取り合ってくれないのは、S銀行に限らず、ほとんどの金融機関も同じです
そういうときは司法書士に御相談ください
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☎0120-714-316 までお気軽に!
(司法書士法人 静岡)
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