2012 年 6 月 26 日 のアーカイブ

アイフルの和解提案基準(過払い金の返還率)

2012 年 6 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

 ここ最近、アイフルが提示してくる返還率は以下のとおり(と思われる※)
                      ※案件によっては若干の増減があろう 

   (提訴前)
    ①過払い金(元金)の3割だったら2か月後に返還
    ②過払い金(元金)の4割だったら4カ月後に返還
    ③過払い金(元金)の5割だったら6カ月後に返還

   (提訴後)
     過払い金(元金)の6割を3カ月後に返還

 
 要するに、アイフルが不当に利得したお金(過払い金)の、実に4割~7割を「見逃してくれ」という懇願である

 一般的な感覚から言えば、到底首を縦にふることはできない

 和解などせずに、いち早く判決を取ることを視野に入れて訴訟を進めるほかないだろう

 

無料電話相談はフリーダイヤル
☎0120-714-316  までお気軽に!
(司法書士法人 静岡)

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡
登記・相続関連サイトのご紹介(2件)
 不動産登記専門サイト  「静岡」相続相談.com

訴訟代理権の不消滅

2012 年 6 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

 静岡簡易裁判所に係属中の民事訴訟(過払い請求事件)の原告が、闘病生活の末、先日亡くなった

 お会いしたのは約三か月前、病院で面会したのが最初で最後だが、まだまだ元気そうに見えただけに残念

 過払い請求事件の依頼者が訴訟係属中に亡くなるのは、このかたで四人目

 残された家族に借金を背負わせたくない

 そんな思いから、債務整理をご依頼くださる

 四人のかた、全員の存命中に「借金がすべて無くなる」ことだけは報告できた
 (この事件の原告に対しては奥様を通じてお伝えした)

 さて、民事訴訟法58条に『訴訟代理権の不消滅』が記されている

 こうしたケースにおいても、私の訴訟代理権は消滅せず、訴訟はつつがなく続く

 民法111条の原則に立てば、本人(委任者)が死亡すれば代理権は消滅する

 民事訴訟法58条はその特則だ

 

無料電話相談はフリーダイヤル
☎0120-714-316  までお気軽に!
(司法書士法人 静岡)

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡
登記・相続関連サイトのご紹介(2件)
 不動産登記専門サイト  「静岡」相続相談.com