2012 年 6 月 のアーカイブ

悪質業者フェザーの布団訪問販売 アプラスと和解

2012 年 6 月 19 日 火曜日 投稿者:mituoka

 平成17年の夏、Aさん宅にフェザー㈱と名乗る男二人が訪問した

 「布団のクリーニング業者ですが、この周辺を担当することになりましたので簡単なご挨拶に伺いました

 ところが、いつの間にか二人は勝手に部屋に入り込み、

 あっという間に押入れの中の布団を全部出し、「検査」し始めた

 カビが生えてるぞ!子供の健康を害する!早く布団を買い替えろ!

 クリーニング業者だったはずが、いつの間には布団の押し売りに・・・

 ダニが出るぞ!喘息になるぞ!子供がどうなってもいいのか?母親失格だ!

 二人は数時間、居座り続けた

 恐怖を覚えたAさんは、

 ついに羽毛布団、羽毛枕、布団カバーを数セット購入してしまう

 合計で約134万円という、あまりに高価な買い物・・・(価格自体、適正なものではないだろう)

 信販会社アプラスのクレジットを利用させられた

 当事務所にAさんが相談にお見えになったとき、残債はまだ約76万円ほどあった

 フェザー㈱という会社は「その道」では悪名高い業者

 世間に叩かれ始めると逃げるように本店移転を繰り返し、

 現在では連絡さえ付かない状態(登記簿上では青森県三沢市に本店を構えているが、104番で調べても電話番号登録をしていない)

 そこで私はアプラスに対し、内容証明で「支払い停止の抗弁権」を主張した

 これは割賦販売法30条の4に基づくもので、とても乱暴な言い方をすれば、

 『フェザーとの売買契約は強迫により無効だから、
  今後はアプラスに対しても一切支払うつもりはありません』 という主張だ

 後日アプラスから電話が入り、アプラス側が債権(76万円)を全面的に放棄する旨の和解を締結した

 欲を言えば既払い金を取り戻したいところだが、本件に関してはこれが精一杯である

 一応終局となったが、もちろん、被害に遭っているのはAさんだけではない 

 悪質業者に無理やり買わされた布団などの代金を、

 悔しさを押し殺し、信販会社に支払い続けている被害者も多いはず

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民法(債権関係)の改正に関するシンポジウム

2012 年 6 月 18 日 月曜日 投稿者:mituoka

 土曜日の13時~17時半までの4時間半にわたり、

 静岡県司法書士会館において標記の研修会が行なわれた

 第一部の講師として、筒井健夫氏(法務省大臣官房参事官)と、

 内田貴氏(法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与)にお見えいただいた

 筒井氏はいわば民法改正の「責任者」であるし、内田氏は高名な法学者でもある

 また、第二部には静岡大学の宮下修一教授にも参加いただいた

 豪華な先生方の話が聴けるとあって、あいにくの天気に関わらず、

 ビックリするほどたくさんの司法書士が集まった

 私の席の周辺を囲んでいた大半が、初めてお見かけする司法書士だった

 静岡県下にはこんなに大勢の司法書士がいるのか!・・・と驚いた(笑)

 さて、講義の内容であるが、期待に違わぬ興味深いものだった

 今般の民法改正は、特に契約に関する部分について行なわれる

 条文だけでは十分に運用されない現行民法に、

 判例法理を明文化する形で補足しようという試みだ 

 民法の名宛人は誰なのか? ・・・ 改正の理由はそこにある

 要するに、市民にわかりやすい民法を作ろうということ

 私たち法律実務家も、一層、市民に寄り添った存在になることが必要だ

Kokomo

2012 年 6 月 18 日 月曜日 投稿者:mituoka

 16日(土)の深夜、NHKテレビの音楽番組 SONGS

 今回はビーチボーイズ(ザ・ビーチ・ボーイズ)をフィーチャーしていた

 ビーチボーイズのヒット曲は大抵知っているし、カラオケで歌うことも多かったが、

 彼らの活躍の陰に、ウィルソン兄弟の死去など苦難の歴史があったことなどまったく知らなかった・・・

 番組構成は、結成50周年記念(!)の最新ライブ映像が中心となっていた

 私が一番聴きたかった(観たかった)のは Kokomo (1988年)

 サーフボードを脇に抱えた若者で賑わう、太陽がギラギラと照りつける陽気な西海岸をイメージさせるヒット曲が多い中で、このKokomoは、ハワイあたりの海岸で老夫婦が肩を寄せ合い、沈みゆく夕日をのんびりと眺めているような光景を連想させる

 番組の中で知ったのだが、

 何でもこれは、彼らの22年ぶりの全米№1ヒットだったらしい
 
 数あるビーチボーイズのヒット曲のうち、

 私がリアルタイムで知る唯一の№1ヒットということになる

 この曲を聴くと、大学生だった頃を思い出す

 なぜか、このKokomoのみが当時のPVで紹介されたのが残念 (><)

 まだまだ活躍を続けるビーチボーイズ

 果たして、この先、Kokomo 以来の全米№1ヒットが生まれるでしょうか

星になったネコ

2012 年 6 月 15 日 金曜日 投稿者:mituoka

 昨日の早朝、実家の猫(名前はネコ)が天国に行ってしまいました

 約2ケ月前、著しく体調を崩したので獣医さんに診てもらったところ、

 老描特有の腎臓疾患であること、

 余命はほとんど無いことを告知されました

  でもネコは、本当に頑張りました

 一時は見違えるほど元気になり、みんなを喜ばせました

 推定17歳、立派な大往生です

 残った私たちは辛い

 でも、育ての親だったジョン(犬)は、天国でずっとネコを待ちわびていたはずで、

 16年ぶりの再会に二人は大喜びしているでしょう

 楽しい光景が目に浮かびます

 小さい頃から目が悪く(もしかしたら視力はほとんどゼロだったかも)、

 鼻炎持ちで、いつも鼻をクシュクシュしていました

 そんな虚弱体質だったネコが、こんなに長生きしてくれました

 私の20代・30代・40代を一緒に過ごしてくれました

 ここでは書き尽くせないほど、たくさんの思い出をネコからもらいました

 ネコ、ありがとう

 いつかまた、会おうね

くさデカ認定店

2012 年 6 月 13 日 水曜日 投稿者:mituoka

 

 静岡市内の料理店

 食べ終わり、会計を済ませ、

 暖簾をくぐって外に出たところで、写真の札を発見

 「くさデカ」でも、「soleいいね」でも、

 取り上げられたことがあるのですね

気仙沼産 初かつお入荷!

2012 年 6 月 12 日 火曜日 投稿者:mituoka

 気仙沼港(宮城県気仙沼市)の魚市場に6日、

 カツオが今年初めて水揚げされたニュースはテレビでも放送されていたので、

 ご存じのかたも多いことでしょう

 震災直後の昨年でさえも、

 気仙沼港は生鮮カツオの水揚げ日本一(15年連続)を保ったそうです

 9日の夜、先輩B氏と私は、

 宿泊先の気仙沼ホテル観洋で「初カツオ」を食しました

 

 「カツオの本場は焼津だ!」と言い張っていた郷土愛に満ち溢れるB氏も、

 気仙沼カツオの美味さに驚いていました。

 ちなみに、焼津港は冷凍カツオ水揚げ日本一です。

 

第18共徳丸

2012 年 6 月 11 日 月曜日 投稿者:mituoka

 

 気仙沼市の鹿折(ししおり)地区にて

 霧雨の中に浮かび上がる第18共徳丸

遂に

2012 年 6 月 11 日 月曜日 投稿者:mituoka

 この土日(9・10日)にかけて、

 気仙沼市内の仮設住宅(三カ所)を巡回相談で訪れた

昨年8月6日撮影

 

今年4月1日に撮影

 

昨日の朝に撮影

 さて、

 気仙沼リアスシャークミュージアム前には長らく中型船舶が放置されていた
 (写真上)

 その後何度となく、気仙沼を訪れたが、いつも同じ状態だった

 最近では今年4月にもそのままの船舶を確認している
 (写真中)

 しかし、遂に・・

 昨日の朝、宿泊先(ホテル観洋)の窓から見ると、

 船舶は確認できなくなっていた
 (写真下)

※各写真はクリックすると拡大できます

債務者の一人が死亡した場合でも指定債務者の登記可能

2012 年 6 月 8 日 金曜日 投稿者:mituoka

 根抵当権は本当に難しい

 抵当権という物権は、債務(債権)と表裏一体の性質を持っており、
 とても理解しやすいが、

 根抵当権は、非常に観念的(いや哲学的とでも言おうか)で、
 雲をつかむかのような物権である

 司法書士試験の受験勉強においても最大のヤマだったが、
 実務においても、やはり、チョモランマのような存在だ

 ある金融機関から仕事をいただいた

 根抵当権の債務者AとBのうち、Aが死亡した

 金融機関としてはその根抵当権を(大雑把に言えば)、
 (1)AB間に発生した既存の債権 と、
 (2)今後Bとの間に発生する債権
 とを担保するものに変更したいと考えている

 債務者が一人だったら、
 ①相続による債務者の変更登記
 ②合意による指定債務者の登記
 ③債権の範囲と債務者の変更登記
  を順序良く申請すればいい

 本件でも同じ手順でいいのだろうか?
 とても悩んだ・・・

 そもそも②は、根抵当権を確定させないための登記である(そう習った)

 しかし、本件のように債務者が複数いるケースは、
 たとえA死亡後六カ月経っても根抵当権は確定しない
    (新日本法規 根抵当権の法律と登記P205以下)

 それならば、②は必要がない、
 いや、むしろ②の登記申請自体が不可能ではないかと思い始めたのだが・・・

 あれこれ文献を調べていたら、登記研究515号に行き着いた

 「複数債務者の一人が死亡した場合に、死亡後六カ月以内であれば、その者についての債務者の相続による根抵当権の変更登記及び指定債務者の合意の登記はできる」と書かれている

 これで疑問は解けたのか?

 いや解けていない

 「できる」 ということは、「しなくてもよい」 ということなのか?

 そもそも②の登記をする実益はどこにあるのか?

 どなたか教えてください・・・

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訴状記載例(対クレディア)

2012 年 6 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

 〔再生債権と共益債権が混在する場合の訴状記載例〕

 

                  訴    状

                                    平成23年7月15日
〇☓裁判所 御中
                                 原 告  山 田 太 郎 ㊞

 

                     〒420-0072 静岡市葵区十番町1番地の9
                               原 告   山 田   太 郎                  

                     〒422-8067 静岡市駿河区南町10番5号
                               被 告  株式会社クレディア
                             代表者 代表取締役  〇△ ☐

不当利得返還請求事件
 訴訟物の価格 金83万6568円
 貼用印紙額  金9千円

【第1 請求の趣旨】
1 被告は、原告に対し、
(1)本判決確定の日から3ヵ月以内に30万円及びこれに対する同期間経過後から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員
(2)53万6568円及び内49万円に対する平成23年7月16日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員
を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

  との判決及び仮執行の宣言を求める。

【第2 請求の原因】

1.被告は、消費者を顧客として貸金業を営む株式会社である。なお、被告は平成24年5月1日、商号を株式会社フロックスから株式会社クレディアに変更した。

2.原告は平成11年12月30日、訴外株式会社クレディア(以下 旧クレディアという)との間に金銭消費貸借に係る基本契約を締結し、同日以降、旧クレディアとの間に別紙計算書1の「年月日」「借入額」「返済額」欄記載のとおりの金銭消費貸借取引を行なった。 

3. 【旧クレディアの民事再生手続開始決定及び再生計画案】
 平成19年9月21日、東京地裁は旧クレディアの民事再生手続開始を決定、平成20年8月20日、同裁判所は次の内容の再生計画認可決定をし、同決定は平成20年9月17日確定した。なお、原告は、再生決定に当たり、再生債権の届出はしていない。

(再生計画案の内容)
①旧クレディアの再生計画に基づく弁済方法が確定した再生債権から、60パーセントについては免除を受け、40パーセント相当額については、再生決定確定後3ヵ月以内に一括弁済する。
②30万円以下の少額債権者に対しては、再生決定確定後3カ月以内に一括弁済する。
③30万円を超える債権者であっても、40パーセントの弁済額より30万円のほうが多額である場合は、30万円を超える再生債権については債権放棄をしたものとみなし、30万円を弁済する。
④再生開始決定日以降の利息、遅延損害金は全額免除を受ける。
⑤再生債権の届出ができなかった債権者についても、失権させることなく再生計画案に従って弁済対象とする。 

4.平成20年10月1日、被告(当時の商号は株式会社フロックス)は会社分割(吸収分割)により旧クレディアの全事業を承継した。したがって、被告は旧クレディアの過払い金返還債務を当然に承継している。同日以降は、原・被告間において後記計算書2に記載のとおりの金銭消費貸借取引が行われた。

 なお、計算書1(平成11年12月30日から平成19年9月20日迄の取引についての引き直し計算書)及び計算書2(平成19年9月21日以降の取引についての引き直し計算書)は、被告から開示された原・被告(旧クレディアも含む)間の取引履歴に基づき作成したものである(甲1証)。 

5.計算書1によれば、原告は、旧クレディアの民事再生手続開始決定日の前日である平成19年9月20日の時点で、いわゆる「過払い状態」にあった。そのため、本件においては、「第2 請求の原因8」に記すとおり、①民事再生手続開始決定日より前に発生していた「再生債権たる過払い金債権」(計算書1)と、②同日以降に発生した「共益債権たる過払い金債権」(計算書2)とを区別して、請求する。

 なお、本件における①「再生債権たる過払い金債権」については、前述の再生計画案に従い、30万円の支払いを請求する。

《本稿においては、悪意の受益者についての論点等は省略する》

8.よって、原告は被告に対し、以下(1)~(4)の支払いを求める。

(1)不当利得返還請求権にもとづき、
 ①   30万円 及び
 ②   49万円

(2)49万円につき、民法704条により4万6568円の利息

(3)30万円に対する本判決確定の日より3ヵ月経過後から支払い済に至るまで年5パーセントの割合による金員

(4)49万円に対する平成23年7月16日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による利息

 

証拠方法
 1 甲1号証(取引履歴)

附属書類
 1 訴状副本  1通
 2 資格証明書 1通
 3 委任状   1通
 4 甲号証写し 2通

 

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