2012 年 6 月 のアーカイブ

クレディア、消滅するも復活?

2012 年 6 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

平成19年9月21日 株式会社クレディア(旧クレディア)再生手続開始決定

平成20年8月20日 再生計画認可決定(同年9月17日、同決定確定)

平成20年10月1日 株式会社フロックスが旧クレディアの事業を承継

平成24年4月23日 フロックスが旧クレディアを吸収合併、
              これにより旧クレディアが消滅

平成24年5月1日  フロックスが商号変更、
              株式会社クレディア(新クレディア)が誕生した

 とてもややこしいですが、

 クレディアとフロックスの変遷は以上のとおりです

 今のクレディアは昔のクレディアではありませんので、

 過払い金返還請求訴訟を起こす場合には、

 訴状の書き方に一工夫必要になります

 新クレディアに対する訴状の記載例は別稿で紹介します

 

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今週末は気仙沼に行きます

2012 年 6 月 6 日 水曜日 投稿者:mituoka

 

 4月19日付のブログで紹介したAさん

 早速、東北の被災地へ行かれたそうです

 先日、事務所に届いたAさんからのお便りに同封されていたDVDには、

 数々の写真とビデオレターが記録されていました

 ビデオレターには、Aさんの熱い思いがぎっしり詰まっていました

 彼が被災地で受けた衝撃の大きさが伝わってきました

 写真はAさんが撮影した石巻市内の小学校の様子です

 今でも被災地では、このような悲惨な光景が、あちらこちらに残っているのです

 さて、私も今度の土日(9・10日)、気仙沼に行ってきます

 司法書士による巡回法律相談で、いくつかの仮設住宅を廻らせてもらいます

 今年になって7回目、約1カ月半ぶりの被災地訪問

 Aさんの熱い思いを、しっかり受け継ぎたいと思います 

 

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アペンタクル(旧 ワイド)の架空請求

2012 年 6 月 5 日 火曜日 投稿者:mituoka

 昨日に引き続き、架空請求シリーズの第2弾

 今年4月18日の午後7時頃

 陽はとっくに落ちていた

 夕飯の後片付けを終えた鈴木さん(仮名)が、一息つこうと思っていた矢先、

 ワイド(現アペンタクル)の社員がいきなり訪問してきた

 「3年近く返済が滞っている。残金45万2769円を今月27日までに支払ってくれ

 鈴木さんが当事務所を訪れたのは支払い期限とされたその27日

 すぐ同社から取引記録を取り寄せてみた

 最初の取引は平成6年1月

 それ以降、最後の返済となる平成21年6月までの15年間以上に渡り、

 滞りなく毎月きっちり支払い続けている

 引き直し計算してみると、案の定、過払い状態

 そして驚くべきことに、実際には平成12年9月に完済していることがわかった

 アペンタクルに電話してみた

 「これだけ取引期間が長かったら、引き直してみるまでもなく、過払いだってわかるはず。どうして訪問したのか?これは架空請求ですよ

 「立場の違いでしょうが、過払いかどうかは最終的には法廷が判断することだと思っています。あくまでも、私たちは、約定の残高で判断するしかない

 「法廷が判断?提訴前でも私が過払いの主張をすれば、御社は簡単に認めるじゃないですか?

 「最近の判例などを考慮すれば過払いと判断される可能性が極めて高いことは事実なので、先生がたが介入した場合には、無用な争いを避けるために、仕方なく引き直し計算を認めるのです

 苦しい言い訳に聞こえる

 怒りも込み上げるが、この担当者にそれをブチまけたところで何も生まれない

 彼は上(アペンタクル)の指示に従って口を動かしているに過ぎず、

 心の中ではきっと、会社に対して(もしかしたら彼自身に対しても)、怒りに震えているはずだ

 さらに彼は続ける

 「ほかの先生がたからも、訪問に関してはお叱りの電話をいただく。しかし、一向に減らない過払い金返還請求に応えるために、訪問してまでも必死に債権を回収するほかない

 そんなアペンタクルが提案する和解案の内容は

 「過払い金の3%を半年後に返還したい

 破綻した武富士よりも低い返還率じゃ、「訪問」を正当化するには足りない

 

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CFJの架空請求

2012 年 6 月 4 日 月曜日 投稿者:mituoka

 昨年9月、AさんのもとにCFJ(旧ディック・アイク)から電話があった。

 「Aさん、支払いが大変でしょう?今後は利息はいただきません。毎月の支払いも半額で構いませんよ

 後日、「支払条件変更通知書」が送られてきた。AさんはCFJの優しさに感謝したが、同時に少し不気味だとも思い、私の事務所を訪れた。

 現在、私が取引記録を取り寄せているが、きっと「過払い」に違いない。何の理由もなしに、金融業者が「利息は要りません」などと言うわけがない。

 いつかAさんが支払いに窮し、司法書士・弁護士のもとに駆け込み、そこで過払いが発覚する・・・。今や日常茶飯事となった、このパターンに陥ることを、業者は最も恐れるわけで、これに対する防御策が「支払い軽減の申出」だっただけの話。

 さて、CFJはすでに存在しない債務について支払いを求めたのだから、これはもう立派な「架空請求」である。

 実は、CFJに限らず多くの業者が、この「架空請求」を行なっている。

 みなさん、業者の甘い言葉には気を付けましょう

 

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市民税滞納で非情な差押

2012 年 6 月 1 日 金曜日 投稿者:mituoka

 佐藤さん(仮名)が、当事務所にやってきた

 「市民税を滞納していたら給料が全額差押えられたんです。困りました・・・

 「給料はいくらだったんですか?

 「だいたい35万円です

 「滞納額は?

 「40万円ほどです

 生活費・ローンの支払い等を毎月そこから工面しているという

 困るのは当然だが、給料を全額差押えることなどできないはず・・・

 市民税の差押えは地方税法第331条を根拠とするが、

 差押禁止額については国税徴収法第76条が適用される
 (民事執行法152条ではない) 

 国税徴収法第76条はやや複雑な条文なので詳細は割愛させてもらうが、

 佐藤さんの給料のうち差押可能な金額は約6~7万円前後のはずだ

 すぐにS市役所に電話を入れた

 担当者によれば、S市が差し押さえたのは「給料」ではなく、

 正確には「請負代金請求権」であるとのこと

 すぐに本人に事実を確かめてみた

 たしかに佐藤さんはサラリーマンでなく、いわゆる個人事業主で、

 ある元請け業者から専属的に仕事を受注し(他業者からは一切受注していない)、

 その対価として、毎月、元請け業者から「請負代金」をもらっていたという

 S市はそれを差し押さえたというのだ

 「給料じゃないんだから当然、全額の差押ができます」とS市の担当者

 たしかに、そりゃそうだが・・・

 唯一の生活の種である点、

 毎月決まった時期にほぼ一定額(35万円前後)が支払われる点において、

 両者の性質はほぼ同じ

 佐藤さんがこれを「請負代金」ではなく「給料」と認識していたのも無理はない

 S市の対応はあまりにも杓子定規なものだ

 「そう言われても、うちは違法なことをやっているわけではありません

 一昔前、個人事業主は富裕層と認識されていたようだが、現状は違う

 法を改正すべきではなかろうか

 

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7月1日よりプロミスが社名変更

2012 年 6 月 1 日 金曜日 投稿者:mituoka

 昨日、プロミスのご担当者から電話があった。

 7月1日から社名を「SMBCコンシューマーファイナンス」に変更する、

 とのこと。

 (3月末頃に新聞報道されたので、一応は存じ上げていた)

 SMBCとは、プロミスのかつての親会社である三井住友銀行の略称。

 担当者によれば、「プロミス」という名はブランド名として残るらしい。