2012 年 7 月 5 日 のアーカイブ

お互い進歩がない アイフルとの会話

2012 年 7 月 5 日 木曜日 投稿者:mituoka

 被告アイフルから電話

 過払い請求事件についての和解提案だ

 「3割を3カ月後に返還ということで和解してもらえませんか?

 「無理です

 「5割を6カ月後では?

 「無理です

 「原告本人に確認をしてもらえませんか?

 きた、いつもと同じ展開だ・・

 「しません。だいいち、そんな提案、本人が承諾するはずないですよ

 「本人に確認するくらい、簡単でしょう?なぜ確認してくれないのですか?

 「その必要はありません。私は代理人です。いわば私が本人です

 「とにかく、もうちょっと、世間の常識に沿った対応をしていただかないと困りますよ

 大人げなく、ここで私もカチンときた (これもいつものパターンだ)

 「世間の常識ってなんですか?3割とか5割とかの返還で納得するのが常識なんですか?

 「そうですよ、ほとんどのかたが3割~4割で納得いただいております

 「嘘言っちゃいけません

 「本当です、手元のデータによると過去の過払い事件においては平均で47%返還ということになっております

 「それは和解ができた案件だけのデータでしょ?和解に至らず判決を取られたケースを含めたら、そんな数字じゃ済まないはずです

 実際、私のよく知る弁護士も司法書士もそのほとんどが、アイフルに対しては和解などせずに勝訴判決を得るところまで争う方針を持っている

 彼ら全員が、世間一般から懸け離れた常識を持ちあわせているのか・・・

 受話器を置くと、ドッと疲れが押し寄せた

 アイフルも、そして私も、

 何の生産性もない、相変わらずの会話を何年も続けているなぁ

 

無料電話相談はフリーダイヤル
☎0120-714-316  までお気軽に!
(司法書士法人 静岡)

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡
登記・相続関連サイトのご紹介(2件)
 不動産登記専門サイト  「静岡」相続相談.com

時効完成後に債権者の欺罔行為により債務承認

2012 年 7 月 5 日 木曜日 投稿者:mituoka

実際にあった話

Aさんは債権者M社(貸金業者)から貸金返還を請求された
最後の返済から5年以上経っているはずだから、時効が完成しているはずだ・・

確信に近いものがあったが念のため、
M社の担当者に「最後の返済は何年前でしたか?」 と尋ねた

4年前です」 と担当者

なんだ、それじゃ時効は完成していない・・・
Aさんは分割返済することを約し、数回払い込んだ

その後、取引履歴を取り寄せてみると、最後の返済から5年以上が経過していたことが判明した

有名な判例(最大判昭和41.4.20民集20巻4号702頁)によれば、債務者が時効完成後に一旦債務承認した以上、時効援用はないと期待した債権者を保護するために、信義則上、当該債務の時効援用は認められない

しかし、「信義則」という観点からすれば、その期待利益を保護するに足らぬ債権者に対しては、債務者からの時効援用が認められるのではないか?

あるいは、債務承認行為を取り消す(相手方の詐欺に基づいて行なわれたから)、という手法のほうがすっきりするだろうか

何にせよ、内容証明郵便で、M社に対して消滅時効援用を主張する

 

 

(追記)内容証明で時効援用してから後、M社からは何の連絡もありません。こちらの主張を認めたようです。

 

 

無料電話相談はフリーダイヤル
☎0120-714-316  までお気軽に!
(司法書士法人 静岡)

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡
登記・相続関連サイトのご紹介(2件)
 不動産登記専門サイト  「静岡」相続相談.com