2013 年 3 月 のアーカイブ

アコムとの裁判 弁論準備手続

2013 年 3 月 8 日 金曜日 投稿者:mituoka

久しぶりに裁判の話題を。

 

101号法廷で午前10時から1回目の口頭弁論期日でした。

もちろん過払い金返還請求事件。

 

争点は、約5年前に締結された当事者間の和解契約。

 

(細かい理屈は省略しますが)この和解が有効だとすると、過払い金が発生しないどころか、逆に借金が残ってしまう。

 

 

私たち専門家にとってはわりと頻繁に遭遇する争点で、結論から言えば、「強行法規である利息制限法に違反する和解は無効」という理論でいけるケースが圧倒的に多いのですが、やはりアコムは執拗に争っていました。

 

裁判官のご判断により、すぐに電話会議による弁論準備手続に付され、午前10時30分ころから別室(102号法廷)に移動。

 

こちらの言い分はほぼ全面的に認められました。

 

本来だったら、もう一度か二度、期日を重ねなければいけなかったでしょう。

 

裁判官に感謝です。

 

 

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司法書士は Shiho-Shoshi でいいのだ

2013 年 3 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

1998年の秋、というと今から15年も前の話だが、僕はアメリカに数週間滞在した。

 

その当時、実兄が研究医としてカリフォルニア州サンディエゴにいたので、彼のアパートで寝起きさせてもらった。

 

メジャーリーグが空前の盛り上がりを見せていた。

マーク・マグワイア と サミー・ソーサ が、異次元のレベルでホームラン王争いを演じていたから。

僕も、たしか4~5試合はスタジアムで観戦。

ソーサの64号満塁ホームランを生で目撃することができた。

なかなか楽しい毎日だった。

 

しかしテレビ観戦するにも、スタジアムに足を運ぶにも、野球は夜の催し物。

昼間の僕は、デルマー競馬場が開催している日はそこに通ったけど(当然!)、それ以外の日は特にやることもないので暇つぶしにフリースクールに通った。

韓国・台湾・フランス・イタリア・メキシコ・・・たくさんの外国人が集う、英語習得のための学校だ。

 

ある日、授業の中で女性教師が「あなたの職業は何?」と尋ねてきた。

僕は待ってましたとばかり、和英辞典で調べておいたとっておきの言葉を発した。

I’m working at a judicial scrivener office as a clerk!」

司法書士事務所で事務員として働いている、とキレイに言ってのけたつもりだった。

しかし、女性教師は酸っぱいレモンでもかじったような渋い顔をして、肩をすくめた。

 judicial scrivener がまったく意味不明だったのだ。

彼女はクラス中の生徒たちにも 「この言葉の意味がわかる人がいるか?」と聞きまわったが、反応は全て同じだった。

僕は仕方なく、It’s a kind of  lawyer と釈明したが、赤っ恥をかかせてくれた和英辞典を心底恨んだ・・・。

 

司法書士という職業は、日本独自のもの。

scrivener というのは、昔の「代書人、公証人」だが、欧米において今では存在すらしない職業らしい。

なんのことなのか、さっぱりわからないのも当然なのだ。

 

かつてはやはりこの言葉を使用していた日本司法書士会連合会も、現在はHPで

Shiho-Shoshi  Lawyer」 と名乗っている。

そう、これが正解!これしかない!

 

つまりは 「司法書士という名のLawyer」。

Lawyer という言葉に、弁護士会あたりが過剰に反応しそうだが、これは本来、法律職全般を意味する言葉なので、弁護士= Lawyer という安易な和訳こそが間違っているらしい。)

 

今日(こんにち)においても同業者のHPに judicial scrivener の文字を見かけることが少なくない。

大きなお世話かもしれないが、あらためるべきだと僕は思う。

 

 

judicial scrivener でもなけりゃ、司法士 でも 法務士でもない。

 

司法書士はShiho-Shoshi 以外の何者でもないのだから。

 

 

 

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4連覇

2013 年 3 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

馬の11歳は、人間で言えば50歳前後だと思います。

 

昨日大井競馬場で行われた重賞「第4回東京スプリング盃」で11歳のフジノウェーブが勝利しました。

これで同レースを4連覇。

 

11歳馬の重賞制覇、同一重賞4連覇は共に南関東競馬史上初らしい。

 

昨夜、昼間のうちに録画しておいたレースを見ました。

 

僕はこのレースで、スマートインパスルという馬を応援していましたし(この馬の単勝馬券を買ってました 笑)、正直、フジノウェーブが勝つとは夢にも思っていませんでしたので、レース中も彼の存在を忘れていたほどでした。

 

ずっと先頭を走っていたスマートインパルスが、最終コーナーを回ったあたりで急にズルズル後退し始めたので僕のレースへの興味は薄れていきました。

 

でも、ラスト100Mを切ったあたりだったでしょうか、インを突いて、あの真っ白な馬体がグングン伸びてきた瞬間、ブワーっと鳥肌が立って不覚にも涙腺が緩んでしまいました。

 

スポニチによれば、手綱を取った御神本ジョッキーは

馬という動物を超えたパートナー。瞬発力も衰えていないし、素晴らしいの一語に尽きる

と語ったといいます。

 

フジノウェーブはまだ現役を続けるのでしょうか?

 

そろそろ、引退させてあげたいとも思います。

 

もし現役続行するのなら、来年の東京スプリング盃まで休ませてあげて。

 

そして来年こそは、絶対にフジノウェーブの馬券を買います。

 

 

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富士山が

2013 年 3 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

 

微小粒子状物質「PM2・5」。

 

それと黄砂がくっついて、日本を襲うと言われています。

 

富士山がぼんやり霞んで見える日は、すこし不安になる・・・。

 

今年はいつもよりマスクをしている人たちが多いように思いますが、きっと花粉症対策だけのマスクではないのかもしれません。

 

 

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電子記録債権

2013 年 3 月 6 日 水曜日 投稿者:mituoka

最近、私たち司法書士がよく目・耳にする言葉として、『電子記録債権』があります。

つまり、先例(平成24年4月27日付法務省民二第1106号法務省民事局民事第二課長通知)において、「被担保債権の範囲を『銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権』とする根抵当権の設定の登記の申請は,受理をすることができる」とされてから、根抵当権設定契約書などに『電子記録債権』の文字を目にすることが多くなったのです。

 

さて、電子記録債権とは何でしょう?

電子記録債権とは、電子記録債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の原因とする、既存の指名債権・手形債権とは異なる新たな債権です。

 

①債権者Aと債務者Bが、記録機関に「発生記録」を請求することにより、電子記録債権が誕生します。

②債権の譲受人CとAとが、記録機関に「譲渡記録」を請求することにより、当該債権は譲渡できます。

 

一般的な指名債権と比べると、指名債権の存在・内容が可視化されるので、債務者への通知(民法467条)は不要となる点でメリットがあります。

また、手形債権と比べますと、紙媒体を使用しないので盗難・紛失のリスクがないし、保管コストを削減できます。

 

当然ではありますが、既存の根抵当権の被担保債権に「電子記録債権」が登記されていなければ、新たな不動産を追加設定する場合の契約において「電子記録債権」は被担保債権とすることはできません。

 

 

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レスター・ピゴット

2013 年 3 月 6 日 水曜日 投稿者:mituoka

 

 

彼の名を聞いたことがある人は少ないだろうが、競馬ファンならみんな知っている。

 

イギリスを主戦場としていた往年の伝説的ジョッキーだ。

 

早朝、何気なくグリーンチャンネルを点けてみたら彼の記録映画が放送されていた。

 

「1954年、18歳のときネヴァーセイダイでイギリスダービーを勝ったピゴットは・・・」

こんなナレーションが流れる。

 

ネヴァーセイダイ(Never Say Die)もこれまた伝説的な馬で、血統表の中でしか見たことがない。

 

「うわっ!すごいなぁ~」

まるで少年のように無邪気に感動する中年。

 

すると突然、チャンネルが朝のワイドショーに切り替わった。

 

食い入っていた画面から左斜め後方に視線を転じると、起きてきたばかりのワイフが腫れた眼を左手でこすりながら右手でチャンネルのリモコンを握りしめている。

 

「なんで朝から競馬を見なくちゃいけないの!」

 

へいへい、わかりました。

それじゃ、僕は仕事に行ってきます。

 

 

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東京五輪は間違っている

2013 年 3 月 5 日 火曜日 投稿者:mituoka

アスリート・ファースト、つまり選手第一主義。

2020年東京五輪のコンセプトらしい。

 

耳触りがいいし、かっこいい。

 

でも、同五輪招致委員会は進むべき方向を誤った。

そっちじゃない。

 

都心のど真ん中、半径8キロメートルに選手村や各競技会場を集中させるという。

移動が楽チン ♪

なるほど、選手たちに優し~い五輪だ。

 

だけど、都心の交通事情を考えて見てほしい。

普段でさえ、「万年渋滞」の首都高速、ギュウギュウ詰めの満員電車。

そんでもって東京マラソン程度でかなりの混乱をきたしているんだから、密集五輪にはとても耐えきれまい。

パニックに陥ること必至。

そこらへんに対する打開策も危機感も、招致委員会からはまるで伝わってこない。

 

世界中から集まってくれた一般観客たちが各会場へまともに移動できないのでは、本末転倒。

要するに、わたしたち観客にとっては、すご~く不親切な五輪としか思えない。

 

 

彼らは、84年のロス大会以来続くIOCの商業主義に立ち返るべきだろう。

つまり、金を目指して戦うアスリートたちではなく、金(MONEY)を運んでくれる観客たちに目を向けた大会運営こそが、「不人気」のレスリングを平気で切り捨てようとするIOCのお偉いさんたちには喜んでもらえるはず。

 

腐りきったこの世の中。

悲しいかな、カネ、カネ、カネ。

今さらきれいごとを言ってもはじまらない。

 

 

編集会議

2013 年 3 月 5 日 火曜日 投稿者:mituoka

 

昨夜は県司法書士会会館で、毎月発行している『本会通信』の編集会議 (写真 左が僕です)。

各会員が、いろんな視点から寄稿してくれます。

 

文章を書くことに慣れているはずの私たちですが、なかには大幅な手直しが必要な場合もある。

 

きっと、このブログにも修正すべき点が山ほど存在するのでしょうが、毎回見切り発車しています。

 

 

 

さて、先週土曜日、NHK「のど自慢グランドチャンピオン大会」を見ました。

 

福島市代表の女性が優勝。

 

私もワイフも、テレビを見ながら

この子がチャンピオンにならなかったら審査員たちの目は節穴だ!

と息巻いていたので(笑)、優勝決定の瞬間はとても安堵しました。

 

彼女が歌った曲は、いきものがかり の 『歩いていこう』でした。

はじめて聴きましたがなかなかいい歌です。

 

最近は若い人たちの歌を聴くことは滅多にありませんが、名曲というものは常に生まれ続けているのですね。

 

のど自慢、テレビではなくラジオでしか放送していなかった時代から大ファンでした (何歳?)。

冥土の土産にいつか出場してみたいと思っています。

 

 

 

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2013 年 3 月 4 日 月曜日 投稿者:mituoka

法事出席のため、久しぶりに喪服スーツを着ることになった。

 

ありとあらゆる場所を探し続けてようやく、「おぉ~!あった、あった」

 

しかし、ズボンがきつくてきつくて・・・ボタンを締めることができなかったどころか、チャックさえも半分より少し上のあたりまでしか上がらない有り様だった。

 

丈が長目のカーディガンを着込んでそこらへんはなんとか誤魔化したが、ポッコリお腹の下に伸びる長い足・・・お前は高見山か、石原裕次郎か?と鏡の中の自分に突っ込んでみたくなる。

 

 

昨年3月17日に禁煙を始めてはや一年。

 

つい最近、夢の中でタバコを2本吸ってしまったが、リアル生活では苦もなく NO SMOKING LIFEを継続中。

 

 

だけどその間、体重が9キロ以上増加した。

(最近はおそろしくて体重計に乗っていないから、もっと増えているだろう)

 

中年太りと禁煙太りとが、一気にダブルで攻めてきたようだ。

 

ちょっと前までは「体重を増やすにはどうしたらいいだろうか」と本気で悩んでいたぐらいガリガリだったのに。

 

 

タバコをやめたことは果たして正解だったのか・・・・一周年を機に、考え直してみよう(笑)

 

 

ダイエットのためにタバコを始める女性が多いらしいが、きっと間違ってはいない。

 

でも、喫煙しながらも太っている人たちって一体・・・・?

 

 

 

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日本保証との裁判、3回目で結審

2013 年 3 月 1 日 金曜日 投稿者:mituoka

 

本日午前10時から、3回目の口頭弁論。

 

原告は日本保証、被告はAさんの貸金請求事件(約53万円)である。

 

私はAさんの代理人として出廷。

 

大昔、Aさんは武富士から借金をした。

最後の返済は平成14年10月だった。

それから約10年経過したところで、日本保証(武富士の承継会社)がAさん宅を訪問。

Aさんはその場で消滅時効を援用した。

それでも日本保証は「少しでも支払え。さもなきゃ家族や会社に連絡するぞ」とAさんを強迫した。

数日後、Aさんは2,000円を日本保証に振込んで支払った。

 

 

原告の主張は至極簡単。

時効援用の事実はないし、2,000円の振込は債務承認にあたるので、原告の債権は時効消滅していない」というもの。

 

 

それに対するこちらの主張は、「すでに消滅時効を援用しているから本件債務(日本保証の債権)は存在しないというもの。

(ただし、すでに時効を援用したという事実が認定されるかどうか不安なので念のため今日の法廷において口頭で『ダメ押し』の時効援用しておいた。この援用が信義則に違反しないかが、争点に変わる可能性もある)

 

一応、これが認められなかったときの予備的抗弁として「原告の強迫を理由として債務承認行為を取り消す」ことなどを挙げた。

 

 

日本保証の代理人は、もう一度弁論期日を開くことを希望していたが、裁判長から意見を求められた私は、

お互い主張は尽くしたのでこれ以上、審理を続ける必要はない。これ以上やっても、言った言わないの泥仕合になるだけ

と述べたところ、これが認められ結審となった。

 

判決言渡しは3月15日午前11時30分。

 

勝訴か敗訴か、まったく予断を許さない。

 

今日の弁論中、裁判長の顔色や口調を盛んにうかがっていたのだが、その心証は読めなかった。

 

 

争いのない客観的事実(2,000円の振込がなされた事実)が、原告の主張を強力に後押しする。

 

一方、こちらの主張・抗弁は、被告の陳述書やいくつかの間接証拠(状況証拠)だけが頼り。

 

う~ん、どうなることやら。

 

 

 

裁判を終えて東京からの帰途、新幹線車内でこんなアナウンスが流れた。

Wagon service is not available on this train.

駅弁を楽しみにしていた腹ペコの私はひどく落胆したのだが、そのあとすぐに日本語で、

みなさま、係員が参りましたら、どうぞ車内販売を御利用ください。」 というアナウンス。

 

あれれ、どっちが正しいの?

 

言った、言わないの泥仕合か。

 

 

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