2015 年 4 月 のアーカイブ
新生フィナンシャル(レイク)
2015 年 4 月 27 日 月曜日 投稿者:mituokaYさんは新生フィナンシャル(レイク)から取引記録を取り寄せて、過払い金を計算してみた。
約49万円の過払い金が発生していることがわかる。
すぐにレイクへ電話したら、「半額の24万円なら返します」という対応。
仕方なく、Yさんは(専門家を頼らずに)自力でレイクを提訴。
するとレイクから答弁書が送られてきた。
みなし弁済を主張する云々・・・と書かれており、ご自身でこれ以上裁判を遂行していくことは難しいと判断。
私を訴訟代理人とした。
すぐにレイクから当方に電話があった。
「49万円で和解してくれ」
一般の方からすれば、ここで和解してもよさそうなものだろうが、こちらはプロ。
過払い金の利息約11万円も含めて全額(約60万円)の回収を目指す。
「60万円ならば和解します。それを下回る額では和解しません」
おそらく、近日中に希望どおりの金額での和解となるだろう。
上記のとおり、過払い金は”利息を含めて満額”を回収しなければ、専門家の名が廃る(すたる)。
利息は何十万円も発生しているケースだって少なくないんです。
ぜひご相談ください。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
1円たりとも
2015 年 4 月 23 日 木曜日 投稿者:mituoka
三菱東京UFJニコス㈱に対する過払い金返還請求について書きます。
当初ニコスが開示してきた計算書によれば、過払い金は約30万円。
私が原告代理人になってニコスを提訴。
昨日、提訴日までの利息を含む約42万円の”満額和解”を締結。
ニコスから今年8月に上記全額が支払われることになりました。
ひとくちに”満額和解”といっても、元金だけじゃ意味が無い!
利息も含めて全額回収しなきゃ過払い金回収のプロとは言えません。(と自慢してみました)
※例によって写真は本文とは全然関係ありませんので悪しからず
司法書士法人静岡 (過払い金を、利息を含めて満額回収したいなら御用命ください)
フリーダイヤル0120-714-316
駄々っ子のようなアイフルがまた・・・
2015 年 4 月 21 日 火曜日 投稿者:mituoka
4月9日のブログで書いた事件の続報。
熱海簡裁で却下されたアイフルの移送申立。
その”却下”に対して、アイフルは即時抗告をしてきました。
ようするにアイフルは、どの裁判所で審理を開始するか?と争っています。
こうした、くだらない引き延ばし戦術のおかげで本案についてまったく審理されないまま5カ月が経過しようとしています。
アイフルは、不当な利得(つまりは過払い金)をどうしても返したくないらしいです。
まったく反社会的な、どうしようもない会社...と言わざるを得ません。
九州の司法書士から、電話をいただきました。
「4月9日のブログを見ました。大変参考になりました。ありがとうございます。三岡さんが掲載してくれた一部を、意見書の中で使わせてもらってもいいですか?」
「もちろんOKです。お電話をいただき、感激しました。こちらこそありがとうございます」
全国の皆さん、じゃんじゃん使ってください。
(注意:写真は、アイフルとはまったく関係ありません)
遺言の日
2015 年 4 月 16 日 木曜日 投稿者:mituoka
昨日の話題になっちゃいますが、4月15日は”遺言の日”だそうです。
一昨日の14日、あるテレビ局のニュース担当者から電話が入りました。
「明日は”遺言の日”なので、遺言について先生にいろいろとお訊きしたいのですが」
おっ!これはもしかして、5年前の武富士破綻のとき以来のテレビ出演か?
勝手にドキドキ・ワクワクしましたが、単なる電話取材でした。
それでもめげることなく(?)、遺言に関する僕の全知識をその電話でお伝えしたつもりです。
(僕がお話した内容が、ニュースで使われたのかどうかはわかりません。昨日はニュースをほとんど見ませんでしたから)
それにしても、”4・1・5” で ”ゆ・い・ごん”ですか。
かなりの強引さを感じます。
「良い子の日」のほうが、いいように思いますがね・・・。
〔追記〕
調べてみたところ、”ゆいごん” ではなく、”よ・い・いごん (良い遺言) ” と読ませるようです。
どっちにしても無理がありますね。
マイスリーを処方してもらった
2015 年 4 月 15 日 水曜日 投稿者:mituokaここんところ眠れない
でも昼間は眠くなるんだな、これが・・・
それに伴って集中力が低下している
近所の内科で睡眠薬を処方してもらった
おかげで昨夜はそこそこ眠れた
今日は(今日も?)がんばるぞ!
華麗なる三岡一族
2015 年 4 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka
兄夫婦の結婚20周年を記念して、日本平ホテルで食事会を開きました。三岡家が大集合。
写真一番奥の白髪の男が兄です。
高校時代には陸上中距離で静岡県代表としてインターハイに出場し、現在は外科医として活躍しています。
今も昔も”自慢の兄貴”です。
日本平ホテルはドラマ「華麗なる一族」のロケ地として知られているそうですね(僕はみていませんが・・・)。
昨日は、霞んではいたものの、富士山も顔を出しておりました。
写真撮影のあとは、ホテル内の日本料理”富貴庵”にて会食。
個室を用意してもらいました。
兄夫婦や姪、父母、そして家内。
みんなとこうやって食事する機会が、僕の人生においてあと何回あるか・・・。
本当に楽しかったです。
ついにアイフル移送申立を却下!
2015 年 4 月 9 日 木曜日 投稿者:mituoka何度かブログ内で書いてきた事件の続報です。まずはここまでの経緯も含めて簡単に。
①私が原告Bさんの代理人となり、熱海簡裁に約101万円の過払い金返還請求訴訟を提起(被告アイフル)
②時を同じくして、アイフルは静岡地裁沼津支部に債務不存在確認請求訴訟を提訴(被告Bさん)
アイフル側の主張は「過払い金は約51万円しか存在しないと思うが、Bさんが請求してくる金額(その金額は②の提起時には不明だとしています)との差額についてアイフルの債務が無いことを確認したい」というバカげたもの。こちらが請求するであろう金額など簡単に算出できるくせにそれを敢えて「不明」とすることでこれを訴額未確定事件(その場合は訴額160万円として扱われる)として地裁へ提起したという理屈らしい。
③アイフルが民事訴訟法17条に基づき①の事件を静岡地裁沼津支部へ移送申立
申立書の中でアイフルは、「①が2重起訴の禁止に触れる」ので「①と②を地裁で併合審理すべし」としている。
④上記移送申立を受けて熱海簡裁が①を静岡地裁へ移送決定
この移送決定もバカげてました。
⑤Bさんは④の決定を不服とし、即時抗告を申立
⑥静岡地裁沼津支部は③の移送申立事件を熱海簡裁へ差し戻し決定
⑦アイフルが③の移送申立を取下
⑧新たにアイフルが民事訴訟法18条に基づく移送申立(①を熱海簡裁から地裁沼津へ)
内容は③とまったく同じ
⑨当職は⑧に対する反論(意見書)を提出
⑩二度目の正直(?)で、今度は熱海簡裁が⑧の移送申立を却下!(本稿タイトル。4月7日付の決定でした)
この却下決定に関してはぜひこちらをクリックして全文をご覧ください→ 平成27年(サ)第4号移送申立て事件
ようやく熱海簡裁は正しい判断を下してくれましたが、まだまだ油断できません。
相手はなにせあのアイフルですから。
⑩に対し即時抗告してくるかもしれませんね。