昨日は、S社(仮名)に対する過払い金返還請求訴訟の第二回口頭弁論があったので、静岡簡易裁判所へ行ってきました。
この裁判、いわゆる“取引の分断”が争点になっていて、正直、ちょっと苦戦しています。
第一取引と第二取引をくらべてみると、それぞれの利率が大きく違う。
事実上、連続したひとつの取引とみなすには無理がある・・・かも。
真っ向勝負で判決を取りにいくのではなく、柔軟に和解の道を探っていきたいと思っております。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
タグ:静岡, 過払い金, 請求, 簡易裁判所 カテゴリー: プロミス 過払い金請求実際のケース, 静岡 過払い請求, 様々なニュース | コメントはまだありません »
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