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抵当権抹消登記の意思確認等

2016 年 4 月 8 日 金曜日 投稿者:mituoka

金融機関等からお金を借りるにあたり、不動産に抵当権が設定されたとします。

次に、借金を完済したら、抵当権は消滅しますが、その際の登記は「抵当権抹消」という登記をすることになりまして、この登記は、登記権利者たる不動産登記名義人と、登記義務者たる金融機関が共同して申請します。

さて、ここからが本題ですが、不動産登記名義人が認知症等により判断能力を欠く状況にあったときは、司法書士は登記申請することができません。

こうしたケースにおいては、成年後見制度を利用することを検討するほかないと考えます。

たしかに、不動産登記名義人は、抵当権を抹消することにつき何の不利益もありませんから、「そんな固いこと言うなよ!」と文句を言いたくなる気持ちもわかります。

しかし、司法書士としては、登記申請人の意思確認等をする義務があるのです。

それを果たせない上記のケースにおいては、そのまますんなりと登記手続を受任することができません。

ご理解いただきたいと存じます。