2016 年 4 月 12 日 のアーカイブ

印鑑証明の有効・無効

2016 年 4 月 12 日 火曜日 投稿者:mituoka

印鑑証明書の有効期限は三ヵ月・・・

多くの方々は、そんな風に思われていることでしょう。

おおむね正解!

不動産登記を例にとれば、たとえば売買や贈与による所有権移転登記、あるいは抵当権設定登記の申請時において、登記義務者(不動産所有者等)が法務局へ提出する印鑑証明の有効期限は三ヵ月です。

でも、(これも不動産登記の一例ですが)相続登記の際の「遺産分割協議書」に添付する印鑑証明には有効期限がないのです。

私たち登記の専門家のあいだでは常識なのですが、これ、意外と世間では知られていないはず。

ただ、何かのときのために印鑑証明を取り貯めしておく人も少ないでしょうから、遺産分割協議書の印鑑証明も、実際には法務局申請時に“三ヵ月以内”となっているケースがほとんどでしょうけれど。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

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