2016 年 4 月 のアーカイブ
2016 年 4 月 14 日 木曜日
投稿者:mituoka
「過払い金の返還請求をすると、信用情報がブラックになっちゃうんですよね?」
いまでも、このような質問を受けることがあります。
答えは「NO」です。
簡単に言えば、過払い金の返還請求をしても、信用情報にキズがつくことはありません。
司法書士が代理人として過払い金の返還請求をした場合でも同様です。
現在も借金を支払い続けている方が、ご自身で、債権者から取引の記録を取り寄せた場合でも、「ブラック」になることはございません。
また、上記のケースで、司法書士が代理人となって取引の記録を取り寄せ、引き直し計算をしてみたら実際には「過払い」だった場合でも、「ブラック」になることはございません。
(ただし、引き直し計算をしても、残債がある場合には「ブラック」になる可能性は否定できません。詳しくはお尋ねください。)
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【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
タグ:取引履歴, 過払い請求, ブラック, 静岡
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2016 年 4 月 12 日 火曜日
投稿者:mituoka
印鑑証明書の有効期限は三ヵ月・・・
多くの方々は、そんな風に思われていることでしょう。
おおむね正解!
不動産登記を例にとれば、たとえば売買や贈与による所有権移転登記、あるいは抵当権設定登記の申請時において、登記義務者(不動産所有者等)が法務局へ提出する印鑑証明の有効期限は三ヵ月です。
でも、(これも不動産登記の一例ですが)相続登記の際の「遺産分割協議書」に添付する印鑑証明には有効期限がないのです。
私たち登記の専門家のあいだでは常識なのですが、これ、意外と世間では知られていないはず。
ただ、何かのときのために印鑑証明を取り貯めしておく人も少ないでしょうから、遺産分割協議書の印鑑証明も、実際には法務局申請時に“三ヵ月以内”となっているケースがほとんどでしょうけれど。
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タグ:相続, 印鑑証明書, 印鑑証明, 有効期限, 三ヵ月
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2016 年 4 月 11 日 月曜日
投稿者:mituoka
「観戦記」と謳っても、“テレビ観戦”ですのであしからず。
衆目一致するところの大本命メジャーエンブレムが先頭に立ってレースを進めるのかと思っていましたが、さにあらず。
4~5番手で進むメジャーを見て、「荒れる」と確信しました。
それでも(メジャーは4着に沈んだものの)、1着と2着は3番・2番人気馬でしたから、“荒れた”部類には入らないのかもしれませんでしたが。
馬券のほうは、メジャーとラベンダー(5番人気)の1点勝負でしたので、大惨敗でした。
来週は牡馬のクラシック大一弾・皐月賞。
捲土重来、巻き返したいを期します。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
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2016 年 4 月 8 日 金曜日
投稿者:mituoka
金融機関等からお金を借りるにあたり、不動産に抵当権が設定されたとします。
次に、借金を完済したら、抵当権は消滅しますが、その際の登記は「抵当権抹消」という登記をすることになりまして、この登記は、登記権利者たる不動産登記名義人と、登記義務者たる金融機関が共同して申請します。
さて、ここからが本題ですが、不動産登記名義人が認知症等により判断能力を欠く状況にあったときは、司法書士は登記申請することができません。
こうしたケースにおいては、成年後見制度を利用することを検討するほかないと考えます。
たしかに、不動産登記名義人は、抵当権を抹消することにつき何の不利益もありませんから、「そんな固いこと言うなよ!」と文句を言いたくなる気持ちもわかります。
しかし、司法書士としては、登記申請人の意思確認等をする義務があるのです。
それを果たせない上記のケースにおいては、そのまますんなりと登記手続を受任することができません。
ご理解いただきたいと存じます。
タグ:司法書士, 抵当権, 抹消, 意思確認
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2016 年 4 月 7 日 木曜日
投稿者:mituoka
司法書士試験。
毎年7月の上旬に全国各地に設けられた会場で実施されます。
その司法書士試験の受験者数は、平成22年をピークに減少傾向にあるそうです。
世間一般というか、少なくとも若い人たちの目には、司法書士という資格が、魅力のないものに映っているのでしょう。
なぜ魅力がないか。
要するに「稼げない」と思われているんでしょうね。
俗に言う“過払いバブル”が弾けてしまった今、若い司法書士たちは苦労しているはずです。
もちろん、もう若くない私も(笑)、結構苦労していますが。
規則や倫理等に縛られ、営業活動もままならない業界ですので、苦境を脱するのは簡単なことではありません。
司法書士のみなさん、いろいろ工夫しながら、がんばっていきましょう。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
タグ:司法書士, 事務所, 静岡
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2016 年 4 月 6 日 水曜日
投稿者:mituoka
こんにちは。
ここ静岡は、はっきりしないお天気が続きます。
さて、今日は抵当権の抹消登記を申請してきました。
わかりきったお話で恐縮ですが、金融機関等からお金を借りると、不動産を担保に入れることがありますが、それを「抵当権設定」といいます。
お金を返し終わると、その担保(抵当権)が消えるわけです。
そのときに必要になってくるのが、前述の「抵当権抹消登記」ということになります。
私たち司法書士が関わるいろんな「登記」の中でも、もっともポピュラーといいますか、メジャーな登記のひとつです。
登記についてのご相談は☎フリーダイヤル0120-714-316まで
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
タグ:登記, 担保, 抵当権, 抹消
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2016 年 4 月 4 日 月曜日
投稿者:mituoka
不動産の登記簿謄本を取ってみると、所有者の名前と住所が載っています。
でも、その住所が現住所と一致していないことが多々あります。
そうしたケースにおいて所有者が、たとえばその不動産を売るとか(所有権移転の登記)、あるいは不動産を担保に入れてお金を借りる場合(抵当権設定の登記)には、その前提として所有者の住所について変更登記しておく必要があります。
これを、所有権登記名義人住所変更登記といいます。
もしも所有権登記名義人住所変更登記を経ないで所有権移転や抵当権設定登記を申請しても、所有者の印鑑証明書の住所と一致しないので、その登記申請は却下されます。
所有権移転や抵当権設定の登記とは別途の登記費用を頂戴することになります。
不動産の登記についてご質問があれば、お気軽にご相談ください。
司法書士法人静岡 ☎フリーダイヤル0120-714-316
タグ:住所, 違う, 登記, 印鑑証明書
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2016 年 4 月 1 日 金曜日
投稿者:mituoka
おおむね、時効は「5年」とご案内していますが、特定調停を経た債務(借金)についての時効消滅期間は「10年」となります。
ご相談者の中には「特定調停をした借金は、時効で消えるなんてことはないですよね」とおっしゃるかたがいますが、それは間違い。
期限の利益を喪失してから10年経てば、特定調停を経た債務についても時効を主張(援用)できるようになります。
また、(特定調停を経た債務について)一般的に「期限の利益を喪失する」時期は、債権者への支払いを2回怠ったときといえます。
先日もAさんから依頼を受け、特定調停を経た借金について、私が代理人となり、債権各社へ通知を出したところ、数週間後に各社から連絡があり、「時効中断事由がないので時効が成立したことを認めます」とのことでした。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル☎0120-714-316
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
タグ:司法書士, 時効, 特定調停, 10年
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