2016 年 10 月 のアーカイブ

町内会等への名義書き換え

2016 年 10 月 28 日 金曜日 投稿者:mituoka

平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより町内会等の地縁団体(以下、町内会等という。)が法人格を取得し団体名での不動産等の登記ができるようになりましたが、それ以前は町内会等の名義での不動産登記は認められていなかったので、町内会等が所有する集会所等に関しては、当該町内会等の代表者等の個人名、あるいは町内会等に所属する方々の共有名義でなされていました。そのため、町内会が法人格を取得しても、当該名義人らの死亡等により相続が発生し、不動産の名義を町内会へスムーズに書き換えることができない問題が起きています。

そこで、平成27年4月1日に地方自治法が一部改正され、町内会等が所有する不動産で一定の要件を満たす場合、町内会等が所定の手続きを経ることで、町内会等単独で所有権の保存または移転の登記を可能にする特例制度が創設されました。

申請の要件として、以下の4つが挙げられています。

  1. 町内会等が当該不動産を所有していること。
  2. 当該不動産の「表題部所有者」または「所有権の登記名義人」(以下「登記関係者」とする)の全てが、その町内会等の「構成員」または「構成員であった者」であること。
  3. 当該不動産が、当該町内会等によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること。
  4. 登記名義人または相続人の全部または一部の所在が知れないこと。

個人的には、4つめの「登記名義人または相続人の全部または一部の所在が知れないこと。」が、この新制度を使いにくくしているような気がします。実務上、相続人等が印鑑を協力をしてくれないからスムーズに事が運ばないのであって、登記名義人(または相続人)の「所在」そのものは把握できているケースがほとんどだからです。実際にこの新制度を使って、町内会等へ名義を書き換えた例はあるんでしょうか。少なくても私は今のところ聞いたことがありません。(不勉強だったらすみません。)

私は個人的に、上記新制度よりも、「委任の終了」を登記原因として認可地縁団体に所有権の移転の登記をすることの可否について(通知)(平成22年12月1日付法務省民二第3015号)のほうが、使い勝手がいいような気がします。この通知というのは、要するに、①認可町内会等の代表者が既に死亡②当該代表者のうち一部の相続人を被告として、「委任の終了」を登記原因とする所有権移転登記を求める訴訟が提起され、これを認容する判決が確定した場合に、この判決正本を添付しての登記申請は認められる・・・というものです。普通に考えれば、この判決においては相続人全員の登記申請意思を擬制できないから、それに基づく登記は認められないようにも思います。やはりこの通知は、町内会等の不動産登記に関する問題を一気に解決するための「バズーカ」だったのでしょう。何にしてもこの扱いは嬉しいものです。

役員変更登記はお済みですか

2016 年 10 月 25 日 火曜日 投稿者:mituoka

株式会社の場合、任期(最長10年)ごとに役員変更登記が必要です。

役員変更登記をしないまま放っておくと・・・

過料(罰則金)がかかったり、解散になってしまうこともあります。

お気を付けください。

 

例として、以下のようなときに役員変更登記が必要です。

①役員が「就任」したとき。

②役員が「重任」したとき。

③役員が「辞任」したとき。

④役員が「退任」したとき。

⑤役員が「死亡」したとき。

⑥役員が「解任」されたとき。

等々

 

役員変更登記を申請する際に、必要となるもの。

「登記申請書」

その他、場合に応じて・・・・・

「株主総会議事録」

「取締役会議事録」または「取締役の決定書」

「就任承諾書」

「辞任届」

「定款」

「印鑑証明書」

「株主リスト」

等々

 

役員変更登記はなかなか複雑な事案も少なくありません。

会社の登記のことなら、ご相談ください。

 

2週間ぶりの投稿

2016 年 10 月 24 日 月曜日 投稿者:mituoka

みなさん、お久しぶりです。

体調を崩しておりました。

実は肺炎を患い、安静にしておりました。

もう大丈夫です。

4キロ痩せましたが、ちょっと太り気味だったので、ちょうどいいダイエットになりました(笑)。

 

この間に、ラグビーの平尾さんが亡くなりました。

私とほぼ同世代。

元気そのもの、という感じの人でしたから、まったく意外な訃報でした。

この歳になると、いつ何があってもおかしくないのかもしれません。

しっかりと養生したいと思います。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

野球中継で感じたこと

2016 年 10 月 11 日 火曜日 投稿者:mituoka

この3連休は、ほとんど何もしなかった。

債務整理の相談者が何人か来所したが、そのとき以外は家でボケーっとしていた。

今となっては、少し遠出でもしてみればよかったかと後悔している。

 

夕べは、DeNAと読売のクライマックスシリーズ第3戦を見た。

プロ野球をじっくり見たのは何年ぶりのことか。

読売が負けてくれて溜飲が下がった。

こんなに嬉しいことはない。

セの王者は、横浜か広島か・・・そんなのこと、もう、どっちでもいいわい。

読売が負けたことが素晴らしいんじゃ。

いやぁ~酒が最高に美味かった。

 

さっきも書いたように、プロ野球中継をテレビで見たのは本当に久しぶりだった。

しばらく見なかったうちに、日本の野球は(野球中継は)随分と変わったものだ。

気づいたことをいくつか箇条書きしてみる。

 

BSOという並びに慣れていない(SBOのほうが、しっくりくる)。

最近の投手たちは、ランナーがいなくてもセットポジションで投げることが多いようだが、みんな、グラブを胸の前に持ってきてセットしたあと、早く投げればいいものの、そこから何かムズムズと落ち着かない動きを繰り返してからようやく投げるので、見ていて気持ち悪い。そもそもあれは、ボークじゃないのか?

バッターたちは、ネクストバッターズサークルでイチローそっくりの「素振り」をしてから打席に向かい、そしてまるで高校野球のように、審判に一礼してから打席に入る。

高橋由伸が、監督になった途端、急激に肥え始めている・・・・等々。

 

慰謝料や養育費と自己破産

2016 年 10 月 6 日 木曜日 投稿者:mituoka

自己破産においては、免責不許可事由がなければ、免責決定が下ります(その結果、すべての債務の支払い義務がなくなります)。

しかし、免責されない債権もいくつか法で定められているので注意が必要です

離婚をした方にとって、「養育費」は毎月それなりの負担になります。また、離婚の際に発生した「慰謝料」も同様です。自己破産をしたら、こうした支払いから逃れられるんだろうか?と気になる方も多いことでしょう。以下に、簡単にまとめてみます。

まず「養育費」について。もしも、養育費が免責対象となるとすれば、養育費を受け取る側としては生活費がなくなることから生命の危機にさらされる可能性もあるため、免責されないこととなっています(破産法253条)。

次に、離婚の際に生じた「慰謝料」についてはどうでしょうか。慰謝料については、結論として免責になる場合とならない場合があると考えます。

「浮気をした相手方に求める慰謝料」については免責対象になるこ可能性が高く、一方で「DVによる離婚に伴い発生した慰謝料」については免責の対象にはならないと考えます。直接的・積極的に害悪を加わえたか否かが、ポイントになると思います。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
無料電話相談フリーダイヤル☎0120-714-316

 

野球部同窓会と凱旋門賞

2016 年 10 月 3 日 月曜日 投稿者:mituoka

先週の金曜日。

大学の野球部時代のチームメートと久しぶりの食事会。

20数年ぶりに会う奴らもいて、本当に楽しかった。

未来の話ではなく、思い出話一色。

髪が薄くなったり白くなったり、お腹が出てきたり、老眼が進んではいるけど、みんな、昔と変わらない!

今度は新年会あたりで飲みたいなぁ~、と話をしています。

 

そして、昨日の凱旋門賞。

日本期待のマカヒキは負けてしまいましたが、私は大勝ち。

なんと、550倍の馬券を的中させました。

珍しいこともあるもんだ。