2016 年 12 月 13 日 のアーカイブ

パルティール債権回収から支払督促

2016 年 12 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka

パルティール債権回収が更生会社TFK(旧武富士)から譲り受けた債権に関し、簡易裁判所を通じて支払督促が送られてくることがあります。

最後の支払いから5年以上経過しているならば、時効の援用により、支払い義務を免れることができる可能性が高いと思われます。

しっかり対応することが肝要です。

 

しかし、たとえ「時効」により対抗できる場合であっても、支払督促を受け取ったまま無視していると、大変なことになりかねません。

適切な対応をしてください。

 

何をすべきか。

①受け取ってから2週間以内に、督促異議を申し立てる

②督促異議申立によって、通常訴訟に移行した後、消滅時効を援用する

 

(当事務所での解決実例)

Yさん(仮名)のもとに、支払督促が届いたのは平成28年11月10日付の支払督促が届きました。

11月21日、当職がYさんの代理人に就任し、すぐに督促異議申立書を静岡簡易裁判所に提出しました。

この督促異議申立により、通常訴訟へ移行。

なお、この督促異議申立書には、「通常訴訟移行後、消滅時効を援用する予定である」旨を書き添えておきました。

すると、11月29日、パルティール債権回収は、申立を取り下げました。

通常訴訟へ移行しても、勝ち目はないと踏んだのでしょう。

 

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