2016 年 12 月 22 日 のアーカイブ

アビリオ債権回収の支払督促

2016 年 12 月 22 日 木曜日 投稿者:mituoka

ここ数日の間に、アビリオ債権回収に関するご相談が相次ぎました。

いずれも、「静岡簡易裁判所から、アビリオ債権回収の支払督促が届いたがどうしたいいのか?」という内容です。

 

支払督促の「請求の原因」のところを読んでみますと、

アビリオ債権回収㈱は、平成23年7月4日にプロミス株式会社(現商号:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)から債権を譲り受けた、とあります。

また、平成〇年△月◇日に、債権を譲り受けたことを、債務者に通知した、とも書いてあります。

 

そして、何より一番ご相談者がビックリしてしまうのは、支払督促のトップページに

「債務者は、請求の趣旨記載金額を債権者に支払え。」と書かれていることです。

 

しかし、プロミスに対して最後に支払った日が5年以上前であるのならば、その借金は時効により消滅する可能性があります。

支払督促に付いている「計算書」を見れば、最後に支払ったのがいつなのか、はっきりとわかるはずです。

 

支払督促を届いたら、まずは督促異議を申し立てましょう。

その後、通常訴訟に移行しますので、そこで消滅時効援用をすればいいのです。

 

督促異議や、通常訴訟について、ご不安のある方は、ぜひご相談ください。

早めに、適切な処理をしないと、アビリオ債権回収の請求のとおりに、債権が確定してしまう恐れがあります。

 

当事務所では、アビリオ債権回収からの支払督促処理について、たくさんの実績がございます。

まずはお気軽にお電話ください。

 

司法書士法人静岡 フリーダイヤル☎0120-714-316
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