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相続放棄をしても固定資産税を支払わなければならない場合

2025 年 2 月 25 日 火曜日 投稿者:mituoka

相続放棄をしたはずの被相続人名義の不動産について支払い通知が届いたら。「相続放棄をしたから、もう被相続人名義の不動産の固定資産税を支払う必要は無いはず!」と考えるのが普通ですが、例外として、支払い義務がある場合があります。

たとえば、去年12月に相続放棄を申述して家裁に受理されたのが今年2月であった場合。固定資産税は、その年の1月1日時点で所有者である方に課税されます。

ついつい私たちは「相続放棄には遡及効(はじめから相続人ではなかったと見なされる効果)があるので1月1日時点でも所有者でなかったはず!」と考えがちですが、固定資産税の支払いにおいては、相続放棄の手続きよりも台帳課税主義(課税台帳に登録されているのであれば、真の所有者でなくとも課税されてしまうこと)という考えが優先されるそうです。

気を付けてください。