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クレディセゾンが「一連」を主張

2016 年 8 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

今日の静岡簡裁。

私が訴訟代理人となっている裁判が2件あった。

そのうちの1件について書いてみたい。

 

クレディセゾンに対する過払い金返還請求事件。

平成3年6月、原告Aさんと被告クレディセゾンとの間でキャッシング取引が開始されたが平成9年11月に一旦完済。約1万6千円の過払い金が発生した。(第1取引)

その後、約8年後の平成17年4月に再びキャッシング取引を再開し、平成25年に完済した。(第2取引)

 

空白期間が約8年と極端に長いので、私は当然に「分断」だと判断したが、クレディセゾンが「一連」を主張してきた。

 

過払い金の引き直し計算においては、借金が100万円未満の場合は利率を18%、100万円以上は15%で計算することになる。

さて本件では(第2取引において)原告が平成18年3月に100万円を借り入れたので、私はそれ以降を利率「15%」で計算したのだが、もしクレディ側の主張通りに「一連」が認められると、第1取引完済時に発生した約1万6千円が第2取引の開始時に借入金に充当されている関係で、平成18年3月の当該借入れにおいても借入金が100万に満たないことになってしまうので「18%」で計算されることになる。

つまり本件は、一連計算すると過払い金が少なくなってしまう!(通常は一連計算したほうが過払い金は多くなる)

まさに数字のマジック。

原告側が「一連」を、被告側が「分断」を主張するのが一般的な図式なのだが、これは真逆のケース・・・。

 

今日は第2回目の口頭弁論だったが続行となり、次回期日が9月12日に設定された。

おそらく次回(第3回期日)で結審となるはず。

どんな判決になるのか、非常に楽しみでもあるし、不安でもある。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽