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パルティール債権回収から「ご入金のお願い」

2016 年 12 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

前回に引き続き、パルティール債権回収のお話。

パルティール債権回収から「ご入金のお知らせ」というハガキが届くことがあります。

そこには、①契約年月日、②支払いの催促に係る債権の弁済期、などの記載がされているはずです。

①や②が、5年以上前の日付であったら、消滅時効を援用できる可能性があると言えます。

また、もし②が5年以内の日付であったとしても、そこにはパルティール債権回収が原債権者から債権を譲り受けた日付がそのまま記載されていることもありますので、時効を主張できることもあるでしょう。

債権が譲渡されたとしても、あくまで最後の支払い期日から5年以上経過していれば、時効を援用することにより、支払い義務は無くなります。

 

極まれにですが、原債権者がすでに債務名義を取得しているケースもあるので、そうした場合には、時効を主張できないこともあるので注意が必要です。

「債務名義を取得している」とは、簡単に言えば、かつて裁判を起こされていたような場合のようなことです。

上記の「ご入金のお願い」には、その旨が記載されていません。

消滅時効援用通知を送ってみたら、「まだ時効は完成していませんよ」と言われてしまうことがありました。

 

パルティール債権回収から通知が届いたら、まずはご相談ください。

☆司法書士法人静岡 フリーダイヤル☎0120-714-316
☆電話相談は全国対応しています

 

 

パルティール債権回収から支払督促

2016 年 12 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka

パルティール債権回収が更生会社TFK(旧武富士)から譲り受けた債権に関し、簡易裁判所を通じて支払督促が送られてくることがあります。

最後の支払いから5年以上経過しているならば、時効の援用により、支払い義務を免れることができる可能性が高いと思われます。

しっかり対応することが肝要です。

 

しかし、たとえ「時効」により対抗できる場合であっても、支払督促を受け取ったまま無視していると、大変なことになりかねません。

適切な対応をしてください。

 

何をすべきか。

①受け取ってから2週間以内に、督促異議を申し立てる

②督促異議申立によって、通常訴訟に移行した後、消滅時効を援用する

 

(当事務所での解決実例)

Yさん(仮名)のもとに、支払督促が届いたのは平成28年11月10日付の支払督促が届きました。

11月21日、当職がYさんの代理人に就任し、すぐに督促異議申立書を静岡簡易裁判所に提出しました。

この督促異議申立により、通常訴訟へ移行。

なお、この督促異議申立書には、「通常訴訟移行後、消滅時効を援用する予定である」旨を書き添えておきました。

すると、11月29日、パルティール債権回収は、申立を取り下げました。

通常訴訟へ移行しても、勝ち目はないと踏んだのでしょう。

 

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