‘プロミス’ タグのついている投稿

まぶしい庁舎

2016 年 9 月 26 日 月曜日 投稿者:mituoka

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本当に久しぶりの青空。

待ちわびた天気回復でしたが、こうなってみると暑い。

照ってくれるのはいいけど、お天道様も、もう少し加減してくれてもいいのになぁ。

寒暖の差が激し過ぎますよね(泣)。

 

午前中、裁判所に行ってきましたが、庁舎が太陽光にまばゆく輝いておりました(写真)。

SMBCコンシューマーファイナンス相手の過払い金返還請求訴訟。

被告(SMBC)が解決金約30万円を11月上旬に支払う、との合意を取り付けました。

満足の終局。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

 

次回はアニバーサリー

2016 年 7 月 13 日 水曜日 投稿者:mituoka

今日の静岡市は、朝から、今にも泣きだしそうな曇天です。

午後あたりからは本格的な雨模様になるんでしょうか。

お出かけになる際には傘をお忘れなく。

 

午前10時15分から、2件の口頭弁論が静岡簡裁で行われました。

アコムと、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対する過払い金返還請求事件。

私は原告代理人として出廷。

いずれも第一回目なので例によって被告は欠席し、裁判官との簡単なやりとりで終了。

原告席にいらっしゃるのは三岡代理人ですね?

はい

訴状陳述、とうかがっておきます。

はい

被告のほうからは、答弁書が出ていますからこれを擬制陳述。

はい

原告から甲1号証が出されていますが、この写しの証拠調べをしたことにします。

はい

次回は8月3日の午前10時15分ということでよろしいですか?

はい

それでは終わります。

ありがとうございました。

時間にして、ものの1分でしょうか。

傍聴席で順番待ちしている時間のほうがよっぽど長いです(笑)。

 

8月3日といえば、「司法書士の日」ですね。

(だからと言って、特に気合が入る、というわけでもありませんが・・・)

次回までには、なんとか訴外において、良い方向で話し合いをまとめたいと思っています。

 

なぜ8月3日が司法書士の日なのか?

お知りになりたい方は、過日の私のブログを読んでください。

 

 

仮設トイレ

2016 年 6 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka

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6月10日、仕事で熊本へ行ってきました。

午前8時に羽田を発って、午前10時に熊本空港に着きました。

 

写真は、荷物受取場にほど近い場所に位置するトイレ。

特に不便は感じませんでしたが、熊本空港の完全復旧までには、まだまだ時間がかかりそうです。

 

熊本は静岡と比べて、かなり蒸し暑い。

飛行機を降りて空港に足を踏み入れた途端に、何とも言えない「熱気」を感じました。

被災地は、すでに夏を迎えています。

 

さて、本日の静岡は曇り空。

午前中に静岡簡裁で裁判が一件ありました。

被告プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に対する過払い金返還請求事件。

プロミス側は例によって欠席。

次回(第2回目)の口頭弁論は、7月4日に予定されています。

それまでには、訴外で、満額に近い金額を回収するつもりです。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

 

 

 

大阪簡裁からアビリオ債権回収の訴状が届いた

2016 年 4 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

依頼人Aさんのもとに、大阪簡裁から「訴状」が届いた。

アビリオ債権回収(原告)が、Aさんに対して譲受債権請求事件という訴えを起こしたらしい。

訴状によれば、原告がプロミスから債権を譲り受けたのは平成27年3月10日らしいが、やはり訴状によれば、プロミスへの最終入金日は平成15年10月2日。

これは、消滅時効を援用すれば、裁判に負けることはない。

私が代理人になって、消滅時効を援用する旨の答弁書を、大阪簡裁に送りました。

裁判の期日は5月21日となっています。

きっと、アビリオ債権回収は、すぐに訴訟を取り下げてくると思います。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

無料相談☎フリーダイヤル0120-714-316

 

プロミスとの交渉

2015 年 2 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)に対する過払い金返還請求事件

(過払い金の「利息」も含め)約141万円の返還を求め、プロミスを提訴している

 

今日、プロミスのご担当者から電話が入った

早めに和解してもらいたいのですが

はい、こちらも和解を望んでいます。132万円を払ってもらえるならすぐに和解しますよ

厳しいなぁ~。もう少しなんとかなりません?これ、争点があるんじゃないですか

争点と申しますと?

取引の分断があります

たしかに途中で一度完済してますけど、その時点でカード契約を解約してもいないし、カードを返却した事実もないでしょ?

そのとおりです

それじゃやっぱり分断とは言えません。争点なんて存在しませんよ。132万円でご検討ください

わかりました。検討します

 

消費者金融各社は、「完済=分断」と認識しているが、それは誤りだ

多くのケースが裁判においては「一連」と判断されると考える

 

今日の感触だと、132万円で和解できるんではないでしょうか・・・