抵当権を抹消する登記
2016 年 4 月 6 日 水曜日 投稿者:mituokaこんにちは。
ここ静岡は、はっきりしないお天気が続きます。
さて、今日は抵当権の抹消登記を申請してきました。
わかりきったお話で恐縮ですが、金融機関等からお金を借りると、不動産を担保に入れることがありますが、それを「抵当権設定」といいます。
お金を返し終わると、その担保(抵当権)が消えるわけです。
そのときに必要になってくるのが、前述の「抵当権抹消登記」ということになります。
私たち司法書士が関わるいろんな「登記」の中でも、もっともポピュラーといいますか、メジャーな登記のひとつです。
登記についてのご相談は☎フリーダイヤル0120-714-316まで
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】