本日午前10時から、3回目の口頭弁論。
原告は日本保証、被告はAさんの貸金請求事件(約53万円)である。
私はAさんの代理人として出廷。
大昔、Aさんは武富士から借金をした。
最後の返済は平成14年10月だった。
それから約10年経過したところで、日本保証(武富士の承継会社)がAさん宅を訪問。
Aさんはその場で消滅時効を援用した。
それでも日本保証は「少しでも支払え。さもなきゃ家族や会社に連絡するぞ」とAさんを強迫した。
数日後、Aさんは2,000円を日本保証に振込んで支払った。
原告の主張は至極簡単。
「時効援用の事実はないし、2,000円の振込は債務承認にあたるので、原告の債権は時効消滅していない」というもの。
それに対するこちらの主張は、「すでに消滅時効を援用しているから本件債務(日本保証の債権)は存在しない」というもの。
(ただし、すでに時効を援用したという事実が認定されるかどうか不安なので念のため今日の法廷において口頭で『ダメ押し』の時効援用しておいた。この援用が信義則に違反しないかが、争点に変わる可能性もある)
一応、これが認められなかったときの予備的抗弁として「原告の強迫を理由として債務承認行為を取り消す」ことなどを挙げた。
日本保証の代理人は、もう一度弁論期日を開くことを希望していたが、裁判長から意見を求められた私は、
「お互い主張は尽くしたのでこれ以上、審理を続ける必要はない。これ以上やっても、言った言わないの泥仕合になるだけ」
と述べたところ、これが認められ結審となった。
判決言渡しは3月15日午前11時30分。
勝訴か敗訴か、まったく予断を許さない。
今日の弁論中、裁判長の顔色や口調を盛んにうかがっていたのだが、その心証は読めなかった。
争いのない客観的事実(2,000円の振込がなされた事実)が、原告の主張を強力に後押しする。
一方、こちらの主張・抗弁は、被告の陳述書やいくつかの間接証拠(状況証拠)だけが頼り。
う~ん、どうなることやら。
裁判を終えて東京からの帰途、新幹線車内でこんなアナウンスが流れた。
「Wagon service is not available on this train.」
駅弁を楽しみにしていた腹ペコの私はひどく落胆したのだが、そのあとすぐに日本語で、
「みなさま、係員が参りましたら、どうぞ車内販売を御利用ください。」 というアナウンス。
あれれ、どっちが正しいの?
言った、言わないの泥仕合か。
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