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パルティール債権回収から「ご入金のお願い」

2016 年 12 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

前回に引き続き、パルティール債権回収のお話。

パルティール債権回収から「ご入金のお知らせ」というハガキが届くことがあります。

そこには、①契約年月日、②支払いの催促に係る債権の弁済期、などの記載がされているはずです。

①や②が、5年以上前の日付であったら、消滅時効を援用できる可能性があると言えます。

また、もし②が5年以内の日付であったとしても、そこにはパルティール債権回収が原債権者から債権を譲り受けた日付がそのまま記載されていることもありますので、時効を主張できることもあるでしょう。

債権が譲渡されたとしても、あくまで最後の支払い期日から5年以上経過していれば、時効を援用することにより、支払い義務は無くなります。

 

極まれにですが、原債権者がすでに債務名義を取得しているケースもあるので、そうした場合には、時効を主張できないこともあるので注意が必要です。

「債務名義を取得している」とは、簡単に言えば、かつて裁判を起こされていたような場合のようなことです。

上記の「ご入金のお願い」には、その旨が記載されていません。

消滅時効援用通知を送ってみたら、「まだ時効は完成していませんよ」と言われてしまうことがありました。

 

パルティール債権回収から通知が届いたら、まずはご相談ください。

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避難準備情報が出ています

2016 年 9 月 8 日 木曜日 投稿者:mituoka

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さきほど(8日午前9時30分頃)、携帯がけたたしく鳴ったので、慌てて画面を見ると、静岡市の避難情報についてのお知らせだった。

該当地区にお住まいの皆さま、くれぐれもお気を付けてください。

 

今日は朝一番で、日本保証㈱の代理人弁護士のところへ電話。

私が代理人となっている債務者Aさんの件で、消滅時効援用を認めていただけるかどうかの確認。

「時効中断事由はありません。時効を認めます。」とのこと。

これでAさんの借金は消えた。

 

日本保証(またはその代理人弁護士)から受任通知という書類が届いたら、まずはご相談ください。

その借金、本当は支払う必要がないかもしれません。

 

司法書士法人静岡
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ダイレクトワン、時効を認める

2016 年 8 月 25 日 木曜日 投稿者:mituoka

Aさんの手元に、ダイレクトワンから「和解案提示書」が届いたのは7月21日のこと。

同書において、ダイレクトワンは約6万円の支払いを請求していた。

ちなみに、ダイレクトワンとは、昔の丸和商事(ニコニコクレジット)のこと。

 

7月29日、私がAさんの代理人として、同社に対して、消滅時効を援用した(by内容証明郵便)。

そして今日、同社に連絡を入れてみたところ、「時効を認める」とのこと。

ホッとしました。

 

昨夜は、広島が読売に勝って、広島のマジック20が点灯したようですね。

実に喜ばしい(^^)

読売ファンには申し訳ないんですが、私は読売が大嫌いなんです。

これでようやく読売の息の根が止まりましたかね。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽

 

 

株式会社ギルド 最後通告書

2016 年 7 月 8 日 金曜日 投稿者:mituoka

日頃弊社をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。つきましては、平成○○年△月×日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。(以下略)

 

上記のような「最後通告書」がギルドから届いたら、まずはご相談ください。私が代理人となって、消滅時効の援用をすれば、あなたの借金は消えてなくなる可能性があります。

ギルドに直接電話をしてしまうと、「時効の中断」ということになってしまい、その後に私が代理人となっても時効を主張できなくなってしまう恐れがあります。

とにかく、先ずは専門家にご相談ください。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
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取下げと放棄

2016 年 5 月 31 日 火曜日 投稿者:mituoka

「訴えの取下げ」と「請求の放棄」

どちらも裁判用語である。

そして、どちらも、訴訟が終了となるという点では同じ。

なにが違うかをここで簡単に説明させていただく。

 

端的に言うと、再び裁判に訴えることができるかどうかの違い。

前者はできる、後者はできない。

 

私が被告代理人を務めていた裁判で、原告側が「訴訟を取り下げます」と言ってきた。

そのとき、すでに私が反論書面を裁判所に提出していたので、取下げには私の同意が必要だった。

私は、原告側の取下げに同意しなかった。

そりゃそうだろう、ここで同意しても、もしかしたら、また同じ裁判を提起されるかもしれないんだから。

(普通に考えれば、同じ事件を再提訴するなんてあり得ないとは思うが)

 

すると、相手側は口頭弁論期日において、請求を放棄してくれた。

請求の放棄には、こちら側の同意は不要。

勝訴判決をもらったのと同じようなものだから、非常に助かった。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
無料電話相談フリーダイヤル☎0120-714-316

 

 

 

 

アビリオ債権回収から取下書が届いたが・・・

2016 年 5 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

アビリオ債権回収から提訴されたAさんの件。

「約80万円を支払え」という訴え。

裁判所は大阪簡易裁判所。

 

すぐに私がAさんの訴訟代理人となって、アビリオ債権回収に対して反論した。

(簡単にいえば)時効だからアビリオ債権回収の訴えは意味が無いですよ!ということ。

すると本日、アビリオ側から「裁判を取り下げる」旨の書面が届いた。

 

私はその取下げに同意はしない。(という旨の上申書を裁判所に提出したおいた)

こちらの勝訴は確実なんだから、ここで取下げに同意する道理はない。

しっかりと、「アビリオ債権回収の訴えを却下する」という終局判決をもらうつもりだ。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽

(時効に関する無料相談)
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大阪簡裁からアビリオ債権回収の訴状が届いた

2016 年 4 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

依頼人Aさんのもとに、大阪簡裁から「訴状」が届いた。

アビリオ債権回収(原告)が、Aさんに対して譲受債権請求事件という訴えを起こしたらしい。

訴状によれば、原告がプロミスから債権を譲り受けたのは平成27年3月10日らしいが、やはり訴状によれば、プロミスへの最終入金日は平成15年10月2日。

これは、消滅時効を援用すれば、裁判に負けることはない。

私が代理人になって、消滅時効を援用する旨の答弁書を、大阪簡裁に送りました。

裁判の期日は5月21日となっています。

きっと、アビリオ債権回収は、すぐに訴訟を取り下げてくると思います。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

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特定調停を経た借金が時効により消滅

2016 年 4 月 1 日 金曜日 投稿者:mituoka

おおむね、時効は「5年」とご案内していますが、特定調停を経た債務(借金)についての時効消滅期間は「10年」となります。

ご相談者の中には「特定調停をした借金は、時効で消えるなんてことはないですよね」とおっしゃるかたがいますが、それは間違い。

期限の利益を喪失してから10年経てば、特定調停を経た債務についても時効を主張(援用)できるようになります。

また、(特定調停を経た債務について)一般的に「期限の利益を喪失する」時期は、債権者への支払いを2回怠ったときといえます。

先日もAさんから依頼を受け、特定調停を経た借金について、私が代理人となり、債権各社へ通知を出したところ、数週間後に各社から連絡があり、「時効中断事由がないので時効が成立したことを認めます」とのことでした。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル☎0120-714-316

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

アコムの対応(時効)

2015 年 6 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

Bさんにもとにアコムから「約90万円を支払え」という文書が届いた。

すぐに私はBさんの代理人として、アコムへ消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送った。

こうした場合、他の消費者金融の多くは、時効援用に異議を唱える場合はすぐに連絡をよこすが、逆に異議の無い場合には音沙汰がない。

しかし、本件についてはアコムから私に連絡が入った。

「本件について当社で調べたところ、時効中断理由はありませんでした。先生のご主張を認めます」

内容証明を送って約10日後の素早いご対応。

ありがたい。

 

(司法書士法人静岡 代表 三岡 陽)

 

 

ティー・オー・エムなる会社からの請求

2013 年 10 月 18 日 金曜日 投稿者:mituoka

ティー・オー・エム株式会社。

札幌市中央区に本店があるらしい。

 

同社はAさんに対し、手を変え品を変え、数種類の書面を送ってきた。

内容は、要するに、(時効消滅した)借金の支払い請求だ。

 

以下に紹介しよう。

 

 

特別救済通知
特別返済案として、減額または分割の支払いに応じる姿勢を見せている。

 

調査依頼通告
尚、連絡が何ら無い場合は、やむを得ず以後の話合いによる円満解決を断念して、法的回収を即時着手のため、先ず最優先で、勤務先会社(自営の場合は取引先会社)その他諸々を調査部に依頼し、判明次第、請求残金の保全の為下記執行対象を順次差押えすべく、予告なく所轄の地方裁判所へ仮差押執行手続きをします(アンダーラインも含め原文のまま抜粋)

 

無効通告状
特別返済案をお送りしましたが、その回答期限が既に過ぎた状態にあります。[中略] 至急、当該債権の解決の為、ご連絡いただくか、前回送付済みの回答書の返却を催告いたします。下記期限までにご連絡又は回答書の返却が無い場合は、御貴殿に対する利息・損害金等の免除並びに特別返済案を無効とし、弊社は債権者としての権利を行使いたします(原文のまま抜粋)

 

 

無効通告状の「下記期限」は今年の7月5日であったが、それを過ぎてもいまだに何の法的処置も行なわれていない。

 

また、すべの書面において、同社は「契約会社がオリエント信販で、前債権者がプロマイズ㈱・・・同社は債権譲渡を受けた」旨を主張しているが、有効な債権譲渡が行なわれたのかはわからない。

 

 

 

私がAさんの代理人となって、同社に内容証明郵便を送った。

 

これで解決するはず。

 

 

同じようなケースに逢われたら、まずはお近くの専門家にご相談ください。

 

 

 

 

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