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気になる選挙ポスター

2016 年 7 月 6 日 水曜日 投稿者:mituoka

おおさか維新の会公認候補のポスターが話題になっています。

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かなりインパクトあります。

これ、パロディーじゃなくて、本当に、選挙用ポスターとして街頭に並んでいるですよ。

最近の猫ブームに乗った、ということでしょうか。

 

思い切ったことをやる人ですね~。

この人、期待できるかも?!と思ってしまう(笑)。

白猫ちゃんの名前が、近々発表されるそうです。

それも気になりますね。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽

 

 

元気です

2015 年 12 月 11 日 金曜日 投稿者:mituoka

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左がスネ夫で、右がパー子です。

事務所の飼いネコですが、ご存じのとおり(?)事務所は現在建て替え工事中ですから、2匹ともに、静岡市内のとある場所で居候しております。

僕は毎日、彼らの様子を見に行ってますが、ものすごく元気いっぱい。

全然変わりありません♪

住み慣れた住処を離れることで、ストレスが溜まるんじゃないかとか、食欲を失くすんじゃいかとか、いろいろ心配していましたが、杞憂に終わりました(^^)

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

寄り添う

2015 年 12 月 4 日 金曜日 投稿者:mituoka

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いくら温暖な静岡とはいえ、12月の声を聞けば、やっぱり寒い。

単独行動が多い気ままな猫たちも、毎年このぐらいの時期からは体を寄り添って暖を取ることが多くなってきます。

冬ですね~。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

 

7回目の誕生日

2015 年 8 月 12 日 水曜日 投稿者:mituoka

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とにかく静高が負けてからというもの、高校野球を全然見ない日々が続いておりましたが、今日は2試合目に熊本県代表の九州学院が出てくるらしいので、久しぶりに関心を持ってみようかと思ってます。

さて、今日、8月13日は愛猫たちの誕生日です。7歳にもなるくせに成長していませんね~。相変わらずグダグダ、ゴロゴロしてばかり。その点、飼い主に似たんでしょうね。まぁ焦らず、ぼちぼち自分たちなりのペースでがんばっていこう。

 

夢でよかった

2014 年 6 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

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ゴン太くんを車の助手席に乗っけて楽しいドライブの最中、

 

突然、ゴン太くんが扉を開けて脱走し雑踏に紛れてしまった。

 

僕は車を乗り捨て、必死に走って逃走ルートを追った。

 

しかし、いくら探してもゴン太くんは見つからない。

 

(夢の中って、こういうとき、走っても走っても足が思ったように動かなくてもどかしいんだよね)

 

どうしよう?

 

僕は渋谷の交差点の真ん中で途方に暮れる・・・・そんなところで夢から覚めた。

 

さあ、一目散に1階の台所兼居間へ駆け下りる!

 

ゴン太くんは何食わぬ顔で、いつもと同じようにニャーと僕を出迎えてくれた。

 

ホッとした。

 

 

 

グランドピアノ

2014 年 6 月 18 日 水曜日 投稿者:mituoka

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捨て猫のスネ夫がやってきてから、4週間が過ぎました。

さすがにかなり大きくなりました。

今ではピアノの上にも、軽々ジャンプしてしまいます。

 

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ツメも鋭くなってきています。

ワイフは、ピアノが傷つけられやしないかと、いつもヒヤヒヤしています。

 

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体重も1キロを超えました。(たぶん)

まだまだ大きくなります。

楽しみです。

 

 

 

 

 

ペットが相続人になれる?

2013 年 3 月 11 日 月曜日 投稿者:mituoka

9日(土)、静岡県司法書士会会館にて民事信託についての研修を受けてきました。

 

そもそも『信託』の起源は、中世ヨーロッパにさかのぼるそうです。(恥ずかしながら、私にとってはこれさえも初耳でした)

つまり、「十字軍の遠征に参加する兵士が,信頼のおける友人を受託者として土地を信託し、帰還するまでもしくは万一の戦死に備えて家族のために管理運用させて,その収益を兵士の家族に給付させ所有地が没収されず承継されるようにしたことが起源の1つとして取り上げられている」そうです(カッコ内は一般社団法人民事信託推進センターHPより抜粋)。

そして、『民事信託』とは、信託会社以外の者が、営利を目的としないで、特定の1人から1回だけ信託を受託することです。信託会社が行なっている業務は『商事信託』です。

 

 

土曜日の講義の中で、僕が特に興味をもったのは 『ペット信託』 でした。

 

現在、我が家には2匹の可愛い猫たちがいます。

僕たち夫婦に万が一のことがあったら・・・猫たちはどうなってしまうのだろうと不安になります。

 

ここで信託の出番です!

信頼できる人との間に、「ペットの飼育」を目的として信託契約を締結し、財産の一部を託しておくのです。

現行の民法によっては、遺言等によっても、猫たちに遺産を相続させることできません。

彼らはあくまでもモノ扱いされているからです。

でも、ペット信託を使えば、実質的にゴン太くんは僕の相続人(相続猫?)になれると言っても過言ではないのです(^^)

 

 

君たちもこれでひと安心だね♪

 

いや~本当にいい話を聞くことができました。

加速する少子高齢化で、身寄りがペットだけしかいないというご老人も多くなっていくはずです。

ペット信託は近い将来トレンドになるかもしれません。

 

信託という制度はまだまだ未開拓の部分が多いですが、このほかにもたくさんの可能性を持っているがわかりました。

有意義な研修でした。

 

 

 

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