ペットが相続人になれる?
2013 年 3 月 11 日 月曜日 投稿者:mituoka9日(土)、静岡県司法書士会会館にて民事信託についての研修を受けてきました。
そもそも『信託』の起源は、中世ヨーロッパにさかのぼるそうです。(恥ずかしながら、私にとってはこれさえも初耳でした)
つまり、「十字軍の遠征に参加する兵士が,信頼のおける友人を受託者として土地を信託し、帰還するまでもしくは万一の戦死に備えて家族のために管理運用させて,その収益を兵士の家族に給付させ所有地が没収されず承継されるようにしたことが起源の1つとして取り上げられている」そうです(カッコ内は一般社団法人民事信託推進センターHPより抜粋)。
そして、『民事信託』とは、信託会社以外の者が、営利を目的としないで、特定の1人から1回だけ信託を受託することです。信託会社が行なっている業務は『商事信託』です。
土曜日の講義の中で、僕が特に興味をもったのは 『ペット信託』 でした。
現在、我が家には2匹の可愛い猫たちがいます。
僕たち夫婦に万が一のことがあったら・・・猫たちはどうなってしまうのだろうと不安になります。
ここで信託の出番です!
信頼できる人との間に、「ペットの飼育」を目的として信託契約を締結し、財産の一部を託しておくのです。
現行の民法によっては、遺言等によっても、猫たちに遺産を相続させることできません。
彼らはあくまでもモノ扱いされているからです。
でも、ペット信託を使えば、実質的にゴン太くんは僕の相続人(相続猫?)になれると言っても過言ではないのです(^^)
いや~本当にいい話を聞くことができました。
加速する少子高齢化で、身寄りがペットだけしかいないというご老人も多くなっていくはずです。
ペット信託は近い将来トレンドになるかもしれません。
信託という制度はまだまだ未開拓の部分が多いですが、このほかにもたくさんの可能性を持っているがわかりました。
有意義な研修でした。
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