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パルティール債権回収から支払督促

2016 年 12 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka

パルティール債権回収が更生会社TFK(旧武富士)から譲り受けた債権に関し、簡易裁判所を通じて支払督促が送られてくることがあります。

最後の支払いから5年以上経過しているならば、時効の援用により、支払い義務を免れることができる可能性が高いと思われます。

しっかり対応することが肝要です。

 

しかし、たとえ「時効」により対抗できる場合であっても、支払督促を受け取ったまま無視していると、大変なことになりかねません。

適切な対応をしてください。

 

何をすべきか。

①受け取ってから2週間以内に、督促異議を申し立てる

②督促異議申立によって、通常訴訟に移行した後、消滅時効を援用する

 

(当事務所での解決実例)

Yさん(仮名)のもとに、支払督促が届いたのは平成28年11月10日付の支払督促が届きました。

11月21日、当職がYさんの代理人に就任し、すぐに督促異議申立書を静岡簡易裁判所に提出しました。

この督促異議申立により、通常訴訟へ移行。

なお、この督促異議申立書には、「通常訴訟移行後、消滅時効を援用する予定である」旨を書き添えておきました。

すると、11月29日、パルティール債権回収は、申立を取り下げました。

通常訴訟へ移行しても、勝ち目はないと踏んだのでしょう。

 

☆無料相談はフリーダイヤル☎0120-714-316まで。
☆司法書士法人静岡(全国対応)

 

 

 

柔軟にいこう

2016 年 2 月 4 日 木曜日 投稿者:mituoka

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昨日は、S社(仮名)に対する過払い金返還請求訴訟の第二回口頭弁論があったので、静岡簡易裁判所へ行ってきました。

この裁判、いわゆる“取引の分断”が争点になっていて、正直、ちょっと苦戦しています。

 

第一取引と第二取引をくらべてみると、それぞれの利率が大きく違う。

事実上、連続したひとつの取引とみなすには無理がある・・・かも。

 

真っ向勝負で判決を取りにいくのではなく、柔軟に和解の道を探っていきたいと思っております。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

 

 

熱海にて STRAY CAT STRUT

2014 年 1 月 16 日 木曜日 投稿者:mituoka

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熱海の簡易裁判所は、曲がりくねった坂を登りきったところに位置している。

 

坂の麓の有料駐車場に車を停めて、そこからはるばる歩いてきたので老体には応えた。

 

裁判所「備え付け」の無料駐車場がしっかり用意されていたことがわかると、疲れは更に増幅・・・。

 

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裁判は10分ほどで終わった。

 

正門を出たところで、可愛い猫ちゃんが僕を待っている。

 

おい、おい」 と呼ぶと近づいてきた。

 

 

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おでこを少し撫でたら、すぐにゴロンと仰向けになって、お腹を見せてきた。

 

ビックリするほど人懐っこい。

 

よほど近所の人たちに可愛がられているんだろう。

 

安心だ。

 

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おい、おい。来月もまた来るからな

 

ミャ―」と返事をくれた。