日本保証の請求を棄却
2013 年 4 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka日本保証は、消滅時効期間を経過している貸付金債権について、(武富士時代の)かつての借主に対し強引に一部弁済を求め、一部弁済がなされるや「待ってました!」とばかりに時効援用権の喪失を主張し、訴訟を提起しています。
一般人の無知に乗じた、いわば新手の詐欺であり、これは社会問題となっています。
このような事案で、私は借主側(被告)の代理人となって争っておりましたが、先日、日本保証の請求を棄却する旨の判決を得ました。
~詳細については『判決PDF』をご覧ください~
そもそも最高裁S41年4月20日判決、すなわち「債務者が自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の主張をすることは許されない」という理屈が日本保証の横暴を許していたのですが、本判決によればそれは「債権者側に、もはや債務者が時効を援用しないだろうという信義則上保護するに値する信頼が生じている」ことを条件とした限定的なものとも言えるでしょう。
つまり本判決は、
①日本保証が被告方を訪れたのが最後の取引から約10年も経ってからのことだった
②日本保証の強引な取立てによって債務者が困惑した結果、2,000円が支払われた
③2,000円の受領後すぐに日本保証が訴訟を提起した
などの事実を総合的に判断すれば、時効が完成したのちに債権者(日本保証)に対し債務の承認をしたとしても、信義則に照らしてそれがもはや消滅時効援用をしない趣旨であるとの保護すべき信頼が債権者に生じたとは到底いえず、債務者の消滅時効援用権が失われていないことを認めたものです。
依頼人(借主)に何度も事務所に来てもらい長時間かけて聴取した結果、日本保証と依頼人とのやり取りを事実に忠実に、そして詳細に、陳述書に再現できたことが最大の勝因だと思います。
日本保証の強引な集金にストップをかけることができるといいんですが・・・。
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