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期日外で「和解に代わる決定」
2016 年 9 月 6 日 火曜日 投稿者:mituoka富士簡裁の目印はバス停
2016 年 9 月 2 日 金曜日 投稿者:mituoka富士簡易裁判所で裁判の第1回口頭弁論期日でした。
私は原告の代理人、被告はセディナ。
例によって、過払い金返還請求事件です。
久しぶりの富士簡裁。
1年以上ぶりかな。
富士簡裁(静岡地方裁判所富士支部)は最近建て直されたばかり、と聞いていた。
特に看板らしきものもないので、裁判所にまったく気づかず、うろうろと迷ってしまった。
車を脇道に停めて、富士簡裁に電話をしてみると、
「法務局合同庁舎の隣の茶色い建物が裁判所ですよ」
なるほど、以前の白っぽい建物ではなく、茶色のモダンな外観に華麗なる変身を遂げていた。
しかも、2階建てから3階建てへ。
これでは気づかなかったのも無理はないか。
裁判は10時30分からの予定だったが、迷ったせいで5分ほど遅刻。
3階の2号法廷の前には担当書記官が待っていてくれて
「三岡先生ですか?お急ぎください」とおっしゃった。
本当にすみません・・・。
特に看板らしきものはない、と書いたが、初めての方には裁判所前のバス停が目印になるでしょう。
その名もズバリ、「裁判所前」。
わかりやすい。
第2回口頭弁論は9月30日。
次回は遅刻しないように心がけています。
クレディセゾンが「一連」を主張
2016 年 8 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka今日の静岡簡裁。
私が訴訟代理人となっている裁判が2件あった。
そのうちの1件について書いてみたい。
クレディセゾンに対する過払い金返還請求事件。
平成3年6月、原告Aさんと被告クレディセゾンとの間でキャッシング取引が開始されたが平成9年11月に一旦完済。約1万6千円の過払い金が発生した。(第1取引)
その後、約8年後の平成17年4月に再びキャッシング取引を再開し、平成25年に完済した。(第2取引)
空白期間が約8年と極端に長いので、私は当然に「分断」だと判断したが、クレディセゾンが「一連」を主張してきた。
過払い金の引き直し計算においては、借金が100万円未満の場合は利率を18%、100万円以上は15%で計算することになる。
さて本件では(第2取引において)原告が平成18年3月に100万円を借り入れたので、私はそれ以降を利率「15%」で計算したのだが、もしクレディ側の主張通りに「一連」が認められると、第1取引完済時に発生した約1万6千円が第2取引の開始時に借入金に充当されている関係で、平成18年3月の当該借入れにおいても借入金が100万に満たないことになってしまうので「18%」で計算されることになる。
つまり本件は、一連計算すると過払い金が少なくなってしまう!(通常は一連計算したほうが過払い金は多くなる)
まさに数字のマジック。
原告側が「一連」を、被告側が「分断」を主張するのが一般的な図式なのだが、これは真逆のケース・・・。
今日は第2回目の口頭弁論だったが続行となり、次回期日が9月12日に設定された。
おそらく次回(第3回期日)で結審となるはず。
どんな判決になるのか、非常に楽しみでもあるし、不安でもある。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
傍聴席の隣人が気になって仕方ない
2016 年 7 月 19 日 火曜日 投稿者:mituoka午前11時から、アコムに対する過払い金返還請求事件の第一回口頭弁論に行ってきました。
場所は「S簡易裁判所」としておきましょう。
約90万円の過払い金の返還を求めて争っています。
今日のS裁判所は混んでいました。
同じ午前11時に、たくさんの事件が入っていたので、私は約一時間も傍聴席で待つことになってしまいました。
(そんなことはよくあることなので、どうでもいいのですが・・・。)
私の隣に座っていたサラリーマン風の方の男性。
彼もやはり順番を待っていました。
長く待たされていたので、落ち着きをなくし、頭をポリポリ掻きはじめていました。
その仕草が、私の視界にチラチラ入ってきてしまいます。
神経質の私は、彼が頭を掻くたびに、彼の「フケ」がエアコンの風に浮遊して私のところまで飛んでくるんじゃないかと・・・心配で心配でたまらなくなってしまいました。
これ、冗談ぽく書いていますが、本当です。
気になって気になって、たまりませんでしたよ。
私って、おかしいですかね?
「三岡代理人、お待たせしました。原告席へ!」
ようやく書記官から促され入廷。
フケの恐怖から解放された私は裁判官からの質問に、いつも以上にハキハキと回答しました(笑)。
次回期日は9月7日の午前11時と決定しました。
彼はまた来るんでしょうか。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
次回はアニバーサリー
2016 年 7 月 13 日 水曜日 投稿者:mituoka今日の静岡市は、朝から、今にも泣きだしそうな曇天です。
午後あたりからは本格的な雨模様になるんでしょうか。
お出かけになる際には傘をお忘れなく。
午前10時15分から、2件の口頭弁論が静岡簡裁で行われました。
アコムと、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対する過払い金返還請求事件。
私は原告代理人として出廷。
いずれも第一回目なので例によって被告は欠席し、裁判官との簡単なやりとりで終了。
「原告席にいらっしゃるのは三岡代理人ですね?」
「はい」
「訴状陳述、とうかがっておきます。」
「はい」
「被告のほうからは、答弁書が出ていますからこれを擬制陳述。」
「はい」
「原告から甲1号証が出されていますが、この写しの証拠調べをしたことにします。」
「はい」
「次回は8月3日の午前10時15分ということでよろしいですか?」
「はい」
「それでは終わります。」
「ありがとうございました。」
時間にして、ものの1分でしょうか。
傍聴席で順番待ちしている時間のほうがよっぽど長いです(笑)。
8月3日といえば、「司法書士の日」ですね。
(だからと言って、特に気合が入る、というわけでもありませんが・・・)
次回までには、なんとか訴外において、良い方向で話し合いをまとめたいと思っています。
なぜ8月3日が司法書士の日なのか?
お知りになりたい方は、過日の私のブログを読んでください。
一発勝負
2016 年 6 月 28 日 火曜日 投稿者:mituokaこんにちは。
今日は朝から激しい雨が降っています。
たった今、裁判を終えて事務所に帰ってきました。
裁判所の駐車場からその庁舎への往復の間に、かなり雨に濡れてしまいました(泣)。
午後も裁判所に行くので、今度は気を付けます。
さて、昨日の話。
某消費者金融業者から、過払い金の和解について申し入れの電話がありました。
女性のご担当者が、こう切り出しました。
「ここは一発勝負ですが、30万円でいかがでしょうか?」
えっ?・・・い、一発勝負?!
その気合に、私もたじろぎましたが(笑)、勇気を振り絞って(?)、「35万円じゃなければ和解しません!」と伝えました。
「わかりました。それでは一週間ほど時間をください。また連絡させてもらいます」
あれ?一発勝負じゃなかったの?
まだまだ話し合う余地はあるんじゃない・・・。
ちょっぴり拍子抜け。
さあ、一週間待って、もう一発、勝負です(笑)。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
沼津簡裁でアコムの裁判をしてきました
2016 年 5 月 30 日 月曜日 投稿者:mituoka今日は午前10時から沼津簡裁でアコムに対する過払い金返還請求訴訟。
私は原告Aさんの代理人として出廷。
被告アコムから、「解決金として59万円を9月末に支払う」旨の上申書が出されており、私はそれを承諾。
裁判所から「和解に代わる決定」をいただき、早々に弁論終了。
さて先々週、沼津簡裁の駐車場が満車状態で停めることができなったことをブログに書きましたが、今日は、無事に停車することができました。
到着したのが午前9時40分という、やや早めの時間だったことが功を奏したのでしょうか。
しかし、10時5分頃、裁判を終えて駐車場に戻ってみると案の定、満車状態になっていたので(写真)、沼津簡裁で午前中に裁判がある場合には注意したほうがいいでしょうね。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
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久しぶりの沼津簡裁
2016 年 5 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka昨日の話になりますが、久しぶりに沼津簡裁へ行ってきました。おそらく、一年ぶりぐらいになるんでは。事件内容は、新生フィナンシャルに対する過払い金返還請求です。
10時から開始の予定ですが、9時35分頃に到着。すると、裁判所の駐車場が満車状態だったので、警備員の「近くの有料駐車場に停めてください」という案内に従って、隣の沼津市営駐車場に車を停めました。隣と言っても、歩いて約10分ほどはかかりますので、運動不足気味の私にとっては、いい運動になりましたが(笑)。
肝心の裁判のほうは゛続行”となりました。
次回は7月6日の午前10時。
もっとも、(おそらく)次回期日までにはこちらに有利な内容の和解がまとまると思っているので、次回期日に出廷することはないでしょうけど。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
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SMBCコンシューマーファイナンスから
2016 年 5 月 17 日 火曜日 投稿者:mituoka当職が代理人として、SMBCコンシューマーファイナンス㈱から取引一覧表(取引履歴)を取り寄せてみると、「委任状のご提出のお願い」なる書面が同封されてきた。そこには書かれていることを一部抜粋しますと・・・
昨今、弁護士又は司法書士(以下「代理人」といいます。)の方から、弊社に対して「お客様から委任を受けた」旨の通知があったにもかかわらず、弊社において、お客様が当該代理人に委任した事実を確認できなかったという事案が複数発生しております。【中略】つきましては、当委任案件について、過払返還請求に関する和解契約を締結する場合は、貴職より、お客様の署名捺印のある委任状の原本又は写しの送付をお願い申し上げます。【以下略】
問題なのは下線を引いた部分。こんなバカげたことがあってはならないのは当然のことだけど、この司法書士は委任も受けていないのに、どうやって、当該゛お客様”とSMBCとの間に取引が存する(存した)ことを知りえたのか?とても不思議だ。