‘静岡’ タグのついている投稿
ジャパンブリーディングファームズカップ(Japan Breeding farms’ Cup)
2015 年 10 月 28 日 水曜日 投稿者:mituoka略してJBC。
要するに、一日にG1レースが3つも開催される、年に一度の競馬の祭典。
今年のJBCの舞台は11月3日(火)大井競馬場。
楽しそうですね。
スターホース、スタージョッキーが勢ぞろいします。
3つのレースの中のメインイベント、JBCクラシックはやはりホッコータルマエが勝つんでしょうか。
時折、「JCB」と言ってしまいそうになる。
職業病というやつでしょうね。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
とりあえずは一安心
2015 年 10 月 23 日 金曜日 投稿者:mituoka静岡簡裁における裁判(不当利得返還請求事件)。
わかりやすく且つとても簡単に言ってしまえば、私の依頼人である不動産業者(原告)が、被告に対し不動産売買契約に関する仲介手数料の支払いを求めた事件。
4度に及ぶ口頭弁論の末に結審し、先日、全面勝訴判決を得ました。
この事件については、証拠と言える証拠(書証)がほとんど存在しなかったので、事実認定においてなかなか苦心しました。
それだけに、まさに“会心”の勝訴と言わせていただきたいと思っています。
そして一昨日、被告から私に連絡があり、控訴をせずに判決に沿った支払いをするとのことでした。
とりあえずは一安心です。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
久しぶりの予想
2015 年 10 月 16 日 金曜日 投稿者:mituoka明後日の秋華賞(京都競馬場)。
混戦であることに間違いはないので、ここは中穴狙いで。
まずはレッツゴードンキ。
桜花賞馬ながら前走の秋華賞トライアルを4着、そしてさらなる距離延長で人気を落としそう。
ノーマークでスイスイ逃げ切る可能性ありと見た。
あとは大舞台に強いステイゴールド産駒の関東勢、キャットコイン と ココロノアイ。
どちらもオークス以来の久々で、予想する側に嫌われる典型例だが、夏をすっ飛ばし“ぶっつけ本番”で勝った秋華賞馬は過去にゴロゴロいる。
19年前のファビラスラフィンや9年前のカワカミプリンセス等々。
上記3頭に、ノットフォーマル、タッチングスピーチ、クインズミラーグロ、それから悔しいけど(?)やはりミッキークイーンも含めた合計7頭あれば足りるんじゃないかな。
それではみなさん、グッドラック。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
披露宴ラッシュに終止符
2015 年 10 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka特に書くべきことも見つからないのですが
2015 年 10 月 5 日 月曜日 投稿者:mituokaおはようございます。
特に、どうしても書きたいことも思い浮かばんのですが、もう一週間近く更新していないので、今日は書きます。
昨日のスプリンターズ・ステークスについて。
ストレイトガールが直線一気の差し脚を繰り出して優勝しましたね。
G1は2勝目。
この馬はフジキセキの子です。
2002年に生まれたカネヒキリ以降、フジキセキ産駒は驚異的な活躍をみせていますね。
すでに種牡馬引退しているようですが、これからもフジキセキ産駒には目を離せません。
久々に競馬の話題でした。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
今日から心機一転
2015 年 9 月 24 日 木曜日 投稿者:mituokaシルバーウィークが明けました。
まだまだ休みボケしている感もありますが、今日からしっかり頭を切り替えて、仕事に励みます!
しかし・・・今日と明日が終わるとまた連休。
嬉しいような悲しいような。
とにかく、がんばります!
よろしくお願いします。
【司法書士法人静岡 代表司法書士 三岡 陽】
明日は諏訪へ行ってきます
2015 年 9 月 18 日 金曜日 投稿者:mituokaみなさん、こんにちは。
今日の午前中は、不動産売買決済に立会ってきました。
午後は事務所に籠って、書類作成に励む予定。
午前中は本格的な雨模様でしたが、午後に入って、ようやく太陽が顔を出してくれて空が明るくなってきましたね。
シルバーウィーク突入を明日に控えて、気分まで明るくなります(^^)
明日、僕は長野県諏訪市での結婚披露宴に出席します。
ネットで見た天気予報では明日の長野県は「晴れ」。
わくわくしてきました。
楽しみです。
【司法書士法人静岡 代表司法書士 三岡 陽】
昨日は過払い裁判3件
2015 年 9 月 16 日 水曜日 投稿者:mituokaこんにちは。現在は16日の午後2時半。
静岡市では先ほどから、ポツリポツリと雨が落ちております。
昨日(15日)は、静岡簡裁と清水簡裁で、計3件の裁判がありました。
例によって、過払い金返還請求事件です。
おかげさまで、すべての事件においても満額を上回る回収率での「和解に代わる決定」を得て終局を迎えることができました。
ちょっとわかりにくい表現ではありますが、上記の「満額を上回る」とは、元金の満額のみならず、過払い金の「利息」の一部をも、回収できたという意味です。
昨日は最高裁で、過払い金に関し借り手側に有利な判決が下されたようです。
全文をじっくり読んで、自分の業務に活かしていきたいと思っています。
これからもぜひ私どもにお任せください。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】