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次回はアニバーサリー
2016 年 7 月 13 日 水曜日 投稿者:mituoka今日の静岡市は、朝から、今にも泣きだしそうな曇天です。
午後あたりからは本格的な雨模様になるんでしょうか。
お出かけになる際には傘をお忘れなく。
午前10時15分から、2件の口頭弁論が静岡簡裁で行われました。
アコムと、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対する過払い金返還請求事件。
私は原告代理人として出廷。
いずれも第一回目なので例によって被告は欠席し、裁判官との簡単なやりとりで終了。
「原告席にいらっしゃるのは三岡代理人ですね?」
「はい」
「訴状陳述、とうかがっておきます。」
「はい」
「被告のほうからは、答弁書が出ていますからこれを擬制陳述。」
「はい」
「原告から甲1号証が出されていますが、この写しの証拠調べをしたことにします。」
「はい」
「次回は8月3日の午前10時15分ということでよろしいですか?」
「はい」
「それでは終わります。」
「ありがとうございました。」
時間にして、ものの1分でしょうか。
傍聴席で順番待ちしている時間のほうがよっぽど長いです(笑)。
8月3日といえば、「司法書士の日」ですね。
(だからと言って、特に気合が入る、というわけでもありませんが・・・)
次回までには、なんとか訴外において、良い方向で話し合いをまとめたいと思っています。
なぜ8月3日が司法書士の日なのか?
お知りになりたい方は、過日の私のブログを読んでください。
SMBCコンシューマーファイナンスから
2016 年 5 月 17 日 火曜日 投稿者:mituoka当職が代理人として、SMBCコンシューマーファイナンス㈱から取引一覧表(取引履歴)を取り寄せてみると、「委任状のご提出のお願い」なる書面が同封されてきた。そこには書かれていることを一部抜粋しますと・・・
昨今、弁護士又は司法書士(以下「代理人」といいます。)の方から、弊社に対して「お客様から委任を受けた」旨の通知があったにもかかわらず、弊社において、お客様が当該代理人に委任した事実を確認できなかったという事案が複数発生しております。【中略】つきましては、当委任案件について、過払返還請求に関する和解契約を締結する場合は、貴職より、お客様の署名捺印のある委任状の原本又は写しの送付をお願い申し上げます。【以下略】
問題なのは下線を引いた部分。こんなバカげたことがあってはならないのは当然のことだけど、この司法書士は委任も受けていないのに、どうやって、当該゛お客様”とSMBCとの間に取引が存する(存した)ことを知りえたのか?とても不思議だ。