2016 年 5 月 19 日
投稿者:mituoka
昨日の話になりますが、久しぶりに沼津簡裁へ行ってきました。おそらく、一年ぶりぐらいになるんでは。事件内容は、新生フィナンシャルに対する過払い金返還請求です。
10時から開始の予定ですが、9時35分頃に到着。すると、裁判所の駐車場が満車状態だったので、警備員の「近くの有料駐車場に停めてください」という案内に従って、隣の沼津市営駐車場に車を停めました。隣と言っても、歩いて約10分ほどはかかりますので、運動不足気味の私にとっては、いい運動になりましたが(笑)。
肝心の裁判のほうは゛続行”となりました。
次回は7月6日の午前10時。
もっとも、(おそらく)次回期日までにはこちらに有利な内容の和解がまとまると思っているので、次回期日に出廷することはないでしょうけど。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
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タグ: 過払い金, 沼津簡裁, 新生フィナンシャル
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2016 年 5 月 17 日
投稿者:mituoka
当職が代理人として、SMBCコンシューマーファイナンス㈱から取引一覧表(取引履歴)を取り寄せてみると、「委任状のご提出のお願い」なる書面が同封されてきた。そこには書かれていることを一部抜粋しますと・・・
昨今、弁護士又は司法書士(以下「代理人」といいます。)の方から、弊社に対して「お客様から委任を受けた」旨の通知があったにもかかわらず、弊社において、お客様が当該代理人に委任した事実を確認できなかったという事案が複数発生しております。【中略】つきましては、当委任案件について、過払返還請求に関する和解契約を締結する場合は、貴職より、お客様の署名捺印のある委任状の原本又は写しの送付をお願い申し上げます。【以下略】
問題なのは下線を引いた部分。こんなバカげたことがあってはならないのは当然のことだけど、この司法書士は委任も受けていないのに、どうやって、当該゛お客様”とSMBCとの間に取引が存する(存した)ことを知りえたのか?とても不思議だ。
タグ: 静岡 , 司法書士, 過払い金, SMBCコンシューマーファイナンス
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2016 年 5 月 13 日
投稿者:mituoka
アビリオ債権回収から提訴されたAさんの件。
「約80万円を支払え」という訴え。
裁判所は大阪簡易裁判所。
すぐに私がAさんの訴訟代理人となって、アビリオ債権回収に対して反論した。
(簡単にいえば)時効だからアビリオ債権回収の訴えは意味が無いですよ!ということ。
すると本日、アビリオ側から「裁判を取り下げる」旨の書面が届いた。
私はその取下げに同意はしない。(という旨の上申書を裁判所に提出したおいた)
こちらの勝訴は確実なんだから、ここで取下げに同意する道理はない。
しっかりと、「アビリオ債権回収の訴えを却下する」という終局判決をもらうつもりだ。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
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タグ: 時効, アビリオ債権回収, 大阪簡易裁判所
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2016 年 5 月 11 日
投稿者:mituoka
先週のことになりますが、熊本市南区へ行ってきました。
いつもなら、福岡空港からレンタカーで熊本方面に向かうのですが、今回は九州自動車道の混雑を避けるために、福岡空港からまずは地下鉄で博多駅、そこから九州新幹線で熊本駅へ。熊本駅からレンタカーで現地へ向かいました。
車窓から見る街並は、一見、地震前と変わりのない地域も少なくないのですが、よく見ると、家が傾いていたり、1階部分が完全に潰れていたりと、やはり被害の大きさを思い知らされました。
写真は、家内の妹の家に張られた「要注意」の張り紙。
今でも住めることは住めますが、将来的には部分的な補強が必要でしょう。
義父母の住む実家はおそらく「危険」の張り紙がされるほど損壊状態が深刻なのですが、まだ張り紙は施されていません。
義父母は、被災後に借りたアパートに一時的に身を寄せています。
避難所で生活を続けている方々と比べれば恵まれているのかもしれませんが、それでもやはり精神的、肉体的な疲労は大きいはずです。
なるべく早く、なんとかこの状況を変えられたら、と思っています。
今月末頃にも、もう一度、熊本を訪れる予定です。
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2016 年 5 月 9 日
投稿者:mituoka
みなさん、こんにちは。
お久しぶりです。
当事務所では10連休が明け、今日から仕事再開です。
新たに気を引き締めて、頑張っていきます。
しかし、このブログを更新するためにパソコンのキーボードを叩いていても、頭がボーっとしている自覚があります。
「休みボケ」から抜け出すには、もう数日が必要かもしれませんね。
午前10時から静岡簡裁にて裁判が1件予定されているので、もう数日・・なんて甘いことも言ってられませんが。
とにかく、よろしくお願いします。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
タグ: 静岡 , 司法書士, 連休
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2016 年 4 月 28 日
投稿者:mituoka
朝一で病院へ。
明日からの大型連休突入につき、病院も休みに入ってしまうので、常備薬を処方しておいてもらおうと朝8時15分には待合室に陣取った。
自分としては随分と早めに行ったつもりだったが、すでにたくさんの患者さんたちで待合室はあふれ返っていたので診察の順番が回ってきたのは8時55分頃。
「三岡さん、最近はよく眠れますか?」
「食事はちゃんと食べてますか?」
S先生からは、いくつかの簡単な質問を受けただけ。
診察時間はたった1分。
助かる。
その後、病院の隣の薬局で薬をもらい、事務所へ向かう。
午前9時5分、事務所に到着。
今日もがんばろう。
さて、昨日のブログでお伝えしたとおり、明日からうちの事務所は10連休。
営業再開は5月8日(月)からとなりますので、よろしくお願いします。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
タグ: 司法書士, ゴールデンウィーク, 病院
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2016 年 4 月 27 日
投稿者:mituoka
いつもお世話になっております。
今日もここ静岡は、はっきりしないお天気が続きます。
たまにはスカッと晴れ渡ってもらいたいですね。
さて、本題に入ります。
当事務所は、下記の間、休業をさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
休業期間 4月29日(金)~5月8日(日)
5月2日(火)と6日(金)はお休みをいただきますのでご注意ください。
5月9日から平常営業に戻ります。
タグ: 静岡 , 司法書士, 大型連休
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2016 年 4 月 26 日
投稿者:mituoka
依頼人Aさんのもとに、大阪簡裁から「訴状」が届いた。
アビリオ債権回収(原告)が、Aさんに対して譲受債権請求事件という訴えを起こしたらしい。
訴状によれば、原告がプロミスから債権を譲り受けたのは平成27年3月10日らしいが、やはり訴状によれば、プロミスへの最終入金日は平成15年10月2日。
これは、消滅時効を援用すれば、裁判に負けることはない。
私が代理人になって、消滅時効を援用する旨の答弁書を、大阪簡裁に送りました。
裁判の期日は5月21日となっています。
きっと、アビリオ債権回収は、すぐに訴訟を取り下げてくると思います。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
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タグ: アビリオ債権回収, 時効, プロミス, 大阪簡裁
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2016 年 4 月 25 日
投稿者:mituoka
早いもので、今日が熊本地震から12日目だそうです。
被災地の一部では公団住宅への入居募集も始まったようです。
避難場所での厳しい生活が解消に向かうことを期待します。
熊本市内の家内の実家が被災し、義妹の家に避難していることはお伝えしたとおりですが、このたびその実家のすぐ近くに空きのアパートを見つかったのでしばらくはそこを借りて住むことになったようです。
新幹線も博多・熊本間で運転再開したようですし、被災地から明るい話題がもっとたくさん届くようになるといいですね。
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2016 年 4 月 22 日
投稿者:mituoka
最近よくあるケースですが、札幌のティー・オー・エム㈱という会社から「御通知」なる書面が届き、そこには「ドリームユース(DFS)から債権を譲り受けましたので請求します」旨の内容が書かれているものの、私が代理人としてティーオーエムから取引記録を取り寄せて調査してみたら、「過払い」だった・・・という事案が続出しています。
つい先日決着した案件も、依頼者のところにいきなり約110万円の請求がきてビックリなさっていたのですが、交渉の結果、ティー・オー・エムは依頼者の借金がゼロであることを認め、尚且つ、過払い金約3万円を支払う(依頼者が取り戻す)という内容の和解ができました。
上記の「御通知」は、いわば一種の架空請求ともいえますのでご注意ください。
同じような書面が届きましたら、ぜひともお気軽にご相談を。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
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タグ: ティー・オー・エム, 札幌, ドリームユース
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