抵当権を抹消する登記

2016 年 4 月 6 日 投稿者:mituoka

こんにちは。

ここ静岡は、はっきりしないお天気が続きます。

さて、今日は抵当権の抹消登記を申請してきました。

わかりきったお話で恐縮ですが、金融機関等からお金を借りると、不動産を担保に入れることがありますが、それを「抵当権設定」といいます。

お金を返し終わると、その担保(抵当権)が消えるわけです。

そのときに必要になってくるのが、前述の「抵当権抹消登記」ということになります。

私たち司法書士が関わるいろんな「登記」の中でも、もっともポピュラーといいますか、メジャーな登記のひとつです。

 

登記についてのご相談は☎フリーダイヤル0120-714-316まで

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

住所の変更登記

2016 年 4 月 4 日 投稿者:mituoka

不動産の登記簿謄本を取ってみると、所有者の名前と住所が載っています。

でも、その住所が現住所と一致していないことが多々あります。

そうしたケースにおいて所有者が、たとえばその不動産を売るとか(所有権移転の登記)、あるいは不動産を担保に入れてお金を借りる場合(抵当権設定の登記)には、その前提として所有者の住所について変更登記しておく必要があります。

これを、所有権登記名義人住所変更登記といいます。

もしも所有権登記名義人住所変更登記を経ないで所有権移転や抵当権設定登記を申請しても、所有者の印鑑証明書の住所と一致しないので、その登記申請は却下されます。

所有権移転や抵当権設定の登記とは別途の登記費用を頂戴することになります。

 

不動産の登記についてご質問があれば、お気軽にご相談ください。

司法書士法人静岡 ☎フリーダイヤル0120-714-316

特定調停を経た借金が時効により消滅

2016 年 4 月 1 日 投稿者:mituoka

おおむね、時効は「5年」とご案内していますが、特定調停を経た債務(借金)についての時効消滅期間は「10年」となります。

ご相談者の中には「特定調停をした借金は、時効で消えるなんてことはないですよね」とおっしゃるかたがいますが、それは間違い。

期限の利益を喪失してから10年経てば、特定調停を経た債務についても時効を主張(援用)できるようになります。

また、(特定調停を経た債務について)一般的に「期限の利益を喪失する」時期は、債権者への支払いを2回怠ったときといえます。

先日もAさんから依頼を受け、特定調停を経た借金について、私が代理人となり、債権各社へ通知を出したところ、数週間後に各社から連絡があり、「時効中断事由がないので時効が成立したことを認めます」とのことでした。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル☎0120-714-316

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

知らぬ間に開幕

2016 年 3 月 30 日 投稿者:mituoka

久しぶりのブログ更新です。

年度末で、何かとバタバタしておりまして・・・。

センバツも、プロ野球も、私の知らぬ間に開幕しておりました。

何十年も前なら、どんなに忙しくても、必死にスポーツニュースに食いついていたはずなのですが。

私の野球好きの度合いは、確実に減退しているようです。

熊本の高校がベスト4に進出しているとか。

これは楽しそう。

できることならば、熊本県勢初の全国制覇を達成してもらいものです。

と言ったところで、テレビを見ることはないだろうな。

 

お馬さんがお好き

2016 年 3 月 25 日 投稿者:mituoka

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こんばんは!

現在、25日・金曜日の23時23分です。

今夜は残業していますが、ここらでちょっと一休み。

息抜きのために、珍しくこんな深夜にちょっとブログを更新してみます。

 

今日の午前中、ある仕事で税理士のかたにお会いしました。

初対面でしたが、そのかたは私の顔を見るなり

「先生はお馬さんがお好きなんですよね?」とおっしゃったのでビックリ。

 

どうしてそれを?・・・驚いた表情を見せる私にそのかたは、

「ブログを拝見させていただいてましたから」と続けた。

 

どんなきっかけでもいいから、自分のことを覚えてもらえれば嬉しいものです。

馬のことを書き続けていて本当によかった。

 

写真は北海道・静内のエクリプスホテルで見た夕焼け。

はい、お馬さんを見に行ったときに泊まったホテルですよ。

 

さぁて・・・残業がんばろう!

 

 

体調回復

2016 年 3 月 24 日 投稿者:mituoka

昨日の午前中は、仕事を休みました。

頭痛がひどかったので・・・。

元来、頭痛持ちです。

数か月に一度、どうしようもないほど、頭が痛くなります。

しかし、今日は回復しています。

昨日服用した頭痛薬が効いてくれました。

相談者が何人か来所予定です。

すっきりした頭で、問題に対峙していきたいと思っています。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

鵡川の「ししゃも」

2016 年 3 月 22 日 投稿者:mituoka

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3連休は北海道へ行ってきました。

静内のエクリプスホテルに2泊。

相変わらずの快適さ。

特にここは朝食バイキングが美味い。

 

北海道での最終日(昨日)は、ホッカイドウ競馬の厩舎を訪問したのちに、鵡川の大野商店で食べた“ししゃも”がこれまた最高に美味かった。

「一般的にはメスのほうが美味い、なんて言われているけど、実はオスのほうが断然うまい」

林調教師のおっしゃるとおり、オスは美味かった。

メスとの違いは、身から染み出てくる油分の香ばしさ!

これからはオス推しでいきます。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

 

 

 

アコムと債権債務無しの和解

2016 年 3 月 18 日 投稿者:mituoka

依頼者Tさんの事件。

平成25年9月、Tさんはアコムと債務承認弁済契約を締結。

その中でTさんは、約31万円の借金があることを認め、それを年利18%で返済していくことを約しました。

しかし、代理人である私は、平成25年9月当時に、いわゆる「引き直し計算」を行えば、借金がほぼゼロになっていたとして、上記契約の有効性を否定。

数か月の交渉の結果、借金がゼロ、という内容で和解できました。

債権者との間で、ご自身で和解契約を結ぶことは、上記のような不利な和解を強いられることになり、非常に危険です。

まずは専門家に御相談ください。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

フリーダイヤル☎0120-714-316

 

ティー・オー・エムから過払い金回収(ドリームユース)

2016 年 3 月 16 日 投稿者:mituoka

Aさんのもとに、ティー・オー・エム㈱から「債権譲渡通知」なる書面が送られてきた。それによれば、㈱DFS(旧社名 ㈱ドリームユース)のAさんに対する債権をティー・オー・エムに譲渡したらしい。

また、その封筒には「権利行使予告通知」という書面も同封されていて、それには、期限内に連絡をよこさないと債権の保全を図る、と書かれている。

Aさんはその昔、㈱ドリームユースから借金をしたことは事実だが、それについては完済した記憶が残っている。

そこで私がAさんの代理人となって、ティー・オー・エムから取引記録を取り寄せてみると、Aさんの記憶のとおり、たしかに完済していた。

それどころか、「過払い」になっていることも判明した。

ティー・オー・エムがAさんに、解決金80万円の過払い金を返すことを約して、和解がまとまった。

ドリームユース(DFS)絡みの借金について、ティー・オー・エムから何らかの書類が届いた場合には、すぐに御相談ください。解決策を探ります。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

フリーダイヤル☎0120-714-316

 

本日オープンしました

2016 年 3 月 14 日 投稿者:mituoka

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今日から新事務所がオープンしました。

あいにくの天候に眉をひそめたくもなりますが、一方で「雨降って、地固まる」という諺もあります。

船出にふさわしい春雨。

そう解釈しておきます。

 

お世話になっている方々から、お花や観葉植物を頂戴しました。

誠にありがとうございます。

なんとか引越を終えたばかりで、まだまだバタバタとしておりまして、落ち着くまでは相当な時間がかかりそうですが、焦らずコツコツとやっていきます。

 

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皆様のご支援のおかげで、約40年間、三岡事務所は続いてきました。

この新事務所竣工を機に、ますますの発展と社会貢献を!・・・と心に期しております。

よろしくお願いします。