コラム
過払い金返還請求について(東京・静岡無料相談対応)
2008/08/07
【過払い金の無料相談は電話054-251-2681まで】
このコラムにおいても何度か「過払い金」というものについてご説明してまいりました。過払い金が発生する理由、その法的性質、過払い金回収までの過程。今日は違う側面からこの「過払い金」についてお話したいと思います。
まず前提として知っていただきたいことは、過払い金は原則として代理人である司法書士・弁護士に返還されるということ。ご本人に返還されることはまずありません。法律上(民法)も「代理人イコール本人」として扱っていいことになっているので、サラ金会社等は代理人に返還すれば責任を果たしたことになります。
さて、その回収された過払い金ですが、これは多くの場合、その一部(事案によっては全部)が司法書士等の報酬に充てられます。このことは受任する際に説明もされます。「過払い金5万円が○×日に返還される予定です」と依頼者にお伝えすると、その○×日に「差し迫った支払いがあるので5万円をください」とお電話いただく場合があるのですが、これにお応えすることはまずできないのです。5万円のうちの一部、あるいは事件によっては全部が我々の報酬になることもあるでしょうから(数社との交渉案件で一部のサラ金会社からしか過払い金が発生しない場合等)、過払い金5万円全部をお渡しすることは私どもの財布から5万円をお貸しすることに等しい。
もちろん、数社すべてとの付き合いが長期に渡る場合ですべての会社から過払い金を回収できたときには、多額の過払い金を依頼人にお渡しすることがあります。しかし、その場合も報酬を差し引いてから余った金額をお渡ししているのです。なにとぞ、ご理解いただきたいと思います。