債務整理全般
- 債務整理って何ですか?任意整理との違いは?
債務整理とは司法書士・弁護士があなたの借金問題について解決することです。
解決方法として任意整理・自己破産・個人民事再生があります。あなたの負債状況に応じて最適の方法を提示いたします。
つまり、任意整理も債務整理の中のひとつです。- 今月分の支払いができない。支払いを止めてもらいたいのですが・・・
司法書士・弁護士が介入すれば、すぐに各社への支払いを止めることができます。支払いをしなくても各社から催促されません。
- 業者からの嫌がらせはないのか?
司法書士が介入すると即座に支払いがストップします。この場合でも一部のヤミ金業者でない限り、嫌がらせはありません。
- 自分で債務整理することは可能でしょうか?
自己破産・個人民事再生の手続は可能です。しかし一般の方にとってはかなりの手間がかかるといえるでしょう。
任意整理は専門家の手を借りないと難しいと思います。任意整理は債権各社との和解交渉が必要不可欠ですが、司法書士・弁護士が代理人として介入しないかぎり、交渉を受け付けない債権者がほとんどです。- 家族に内緒にすることは可能ですか?
任意整理の場合は可能だと思います。しかし自己破産・個人民事再生については難しいかもしれません。というのは、これらの手続について司法書士は代理人になれないため裁判所から書類が直接あなたの家に届くからです。
私の意見としては、借金問題をご家族に正直に打ち明けて協力を得ながら解決していくことをお薦めします。- 依頼するとき、相談するときの必要書類等について教えてください
ご本人確認のための免許証あるいは保険証など(ご相談だけの場合は不要です)。
それから、債権各社との契約書・毎月の請求書・ATMの明細書・カードなどです。これらはお手元に残っているものだけで結構です。- 初期費用はいくら?着手金は?
当事務所の債務整理に初期費用は一切かかりません。
ただし、案件によっては毎月無理のない程度の金額をお積立いただきます。債務整理を開始すれば各社への支払いは止まりますので、毎月のお積立は可能になるはずです。
◎過払い請求のみご依頼のかたは初期費用はもちろん、毎月の積立金もいただきません。費用は回収した過払い金の中から頂戴いたします。
- 債務整理をしたらブラックリストになるの?
実際にはブラックリストは存在しません。しかし信用情報機関に債務整理を行ったことが情報として登録され、5年間程度は新たな借入・クレジットが受けられなくなる可能性があります。破産・個人再生を行った場合は、最高10年とされています。
ただし、ブラックをおそれ債務整理をせずに返済を続けていてもなかなか借金は減りませんし多額の借金があることで新たな借入・クレジットの審査が通らないことに変わりないケースが多いことも事実です。過度にブラックを恐れないほうがいいと考えます。
◎過払い請求の場合には、完済後に基本契約を解約なさってればブラックの心配はないとされています。
- 東京の法律事務所のCMをよく耳にする。債務整理は東京や他県の専門家に依頼しても問題ないのか?
原則として問題ないでしょう。しかし、東京司法書士会は直接面談を原則化していますし、他会(他県の弁護士会・司法書士会)も同様の指導をしているようです。東京や他県の専門家に依頼する際は、わざわざ遠出する必要があると言えます。地元の専門家に依頼するのが一番です。
- 保証人に迷惑をかけたくないのだが・・・
保証人(連帯保証人)がついている債務に関して債務整理をすると、債権者から保証人に対して請求が及ぶことになります。一括返済を求められるケースが多いでしょう。
ただし、任意整理の場合は整理する会社を選べますので、保証人がついている会社の債務については整理せずに他の会社分だけ整理することは可能です。そうすれば保証人に迷惑はかかりません。
自己破産・民事再生の場合には、保証人に迷惑をかけずに事を運ぶことは不可能と言えます。- 自分がブラックリストに載っているかを知りたい
実際にはブラックリストなど存在しませんが、いわゆる事故情報(長期の延滞・債務整理・自己破産などの情報)が信用情報機関に残っている状態を世間では「ブラック」と呼んでいます。
ご自分で信用情報機関に情報の開示を求めれば情報が残っているかどうかわかります。
しかし、事故情報が残っていても絶対に融資が通らないというわけではありません(ただし、一般的には難しい)。最終的に融資をするかどうかは金融機関等の判断に委ねられます。
逆に、ブラックではない(事故情報が残っていない)からといって、絶対に融資の審査が通るわけでもありません。
審査の対象は事故情報の有無に限らず、職業・収入・年齢・過去の借入状況などにも及ぶからです。
過払い金
- 過払い請求をしてもブラックリストに掲載されるの?
ブラックリストの心配はありません!
ご安心ください(^^)- 短期間での借入の場合でも過払い金は回収できますか?
完済なさった場合には短期間の取引でも過払い金は発生しています。1~3年程度の借入では過払い金が発生していないケースがほとんどです。しかし、必ず借金の元本を減らすことができます。
※違法利息での取引があったことが前提です- 過払い請求は急いだほうがいいですか?
はっきり申し上げますと、過払い請求は「早いもの勝ち」です。急ぐに越したことはありません。ここ数年の過払い請求の増加により、各社は相当な打撃を受けています。過払い金を返そうにも返せなくなってからでは遅いです。今後もクレディアのように破綻する大手会社が続出すると思われます。
- 何年ぐらい借入をしていると過払い金が発生しますか?
一概に何年とは言い切れません。しかし違法利息での取引が5~6年以上続いていると過払い金が発生している可能性があります。
- 数年前に完済したのですが、過払い金を回収することはできますか?
原則として、完済から10年以内であれば過払い金を回収することは可能です。
- 過払い請求したいけど、取引の記録が手元にない
ご安心ください。司法書士が各社から取引記録を取り寄せます。それによって、ほとんどの記録が明らかになります。
- 引き直し計算とは何ですか?
違法利息での借入があった場合に、これが初めから法定利息での支払いだっとしたら現在の債務がどうなっているのか(残債務がいくらか、あるいはいくらの過払い金が発生してるのか)を確定させる計算です。
- 費用は後払いが可能か?回収された過払い金で支払うことができるか?
可能です。過払い金請求についての費用は完全後払いとなります。
過払い金の回収に失敗した場合は報酬をいただきません(実費として郵便切手代80円程度は請求させていただきます)。
原則として過払い金は代理人である司法書士の口座に振り込まれます。その中から費用をいただきまして残金をご依頼人にお返しいたします。- 過払い金は全額返ってくるの?
結論から申し上げますと、全額回収できるケースは少ないです。
破綻した会社(破産・民事再生など)からの回収率は0~40%程度です。
大手の消費者金融会社でも5割~9割程度の返還にしか応じないことがあります。こうした場合は提訴(裁判)することもありますが、裁判しても満額の回収を保証できるものではありません。
もちろん私たち司法書士は過払い金の満額返還に向け全力を尽くしますが、相手先の経済状況などによって回収率は変動すると言わざるを得ません。- 自分で過払い請求をしたい。可能か?
専門家の手を借りずに、ご自分で過払い請求をすることもできます。少し前までは司法書士・弁護士を代理人に立てないと交渉に応じない会社がほとんどでしたが、現在はご本人の請求にある程度応じる会社も増えています。
まずはご自分で請求してみて相手先から満足できる対応を得られなかった場合に初めて専門家にご依頼くださってもよろしいかと思います。- 亡くなった親の過払い金を回収できるか?
よくあるケースです。相続人は過払い金返還請求権という権利を相続しています。したがって、相続人の立場で過払い請求できます。
ただし、相続放棄なさっている場合、一切の財産を相続しない旨の遺産分割協議をした場合などは過払い請求をすることはできません。
過払い金の訴訟(裁判)
- 裁判をしたら世間にバレるんじゃない?
その心配はない、と言えます。裁判は「公開の原則」によって誰でも傍聴することができますが、民事裁判を見に来る人はほとんどいません。傍聴席には関係者以外座っていないのが現状です。また、テレビや新聞に取り上げられることもございません。
- 裁判する利点は?
裁判せずに過払い金を回収できるのが理想です。しかし、最近は普通に交渉しても満足に回収できることが少なくなってきました。裁判をすれば各社の態度は変わります。5割しか返せないと言っていた会社が、裁判(提訴)されると満額返還してくることもあります。
- 裁判するなら弁護士に依頼したほうがいいんじゃないか?
過払い金の元金が140万円以下であれば利息と合わせて140万円を超えるときでも司法書士が訴訟代理人になれます。弁護士と同じく、あなたの代わりに法廷に立ちます。
元金が140万円を超える場合には司法書士が代理人になれません。この場合でも「本人訴訟」といって、ご本人が法廷に立つことによって無理なく裁判は進行します。裁判所でのやりとりは数分で終りますし、さほど難しくありません。司法書士が同行しますので安心です。裁判で一番重要な部分である訴状・準備書面作成、証拠提出などは司法書士が代行できます。
しかし、どうしても裁判所に行くことができないかたには提携の弁護士を紹介します。弁護士は140万円を超える金額についてもあなたの代わりに法廷で戦ってくれます。
- 裁判は決着するまでに何年もかかるのでは?
何年もかかるケースはまずありません。通常は数ヶ月ですが、裁判する相手・過払い金の金額の違いによって解決までに要する時間は異なります。例えばアコム・プロミスは提訴すれば1~2ヶ月で解決することが多く、武富士・アイフルは解決まで3ヶ月以上の日数を要することが多いです。
- 裁判にかかる費用は?
裁判の難易度によっても異なりますが、当事務所において裁判費用は1~3万円程度です(過払い金回収成功報酬は別途いただきます)。
裁判したら赤字になった、なんてことがないよう配慮いたします。
任意整理
- 任意整理って何?
引き直し計算によって債務(借金)が残る場合に、専門家(司法書士・弁護士)が各社と直接交渉し、借金額の減額・毎月の支払額の変更などについて和解する手続です。
- 任意整理すると必ず支払いが楽になるの?
ほとんどの場合、支払いは格段に楽になります。借金元本が大幅に減少することもありますし、原則として利息をゼロにできます。ただし、一部の債権者(※)はそうした交渉に応じない場合もあります。
※フロックス(旧クレディア)は任意整理にまったく非協力的な会社です。- 住宅ローンや自動車ローンはそのまま払い続けたい。可能か?
可能です。任意整理の場合、すべての債務につき整理する必要はないからです。住宅や自動車はそのまま保持できます。
- A社だけ任意整理して、B社については整理せずカードを使い続けたい。それは可能か?
任意整理では1社(または数社)を除いて整理することが可能です。上記の例ですとB社のカードは使い続けることができると思われます。しかし、契約更新の際には信用情報が取り寄せられ債務整理していることがわかってしまうためカードが使えなくなる可能性もあるでしょう。
- 利息が高くない業者の場合に任意整理するメリットってあるの?
結論から申しますと、この場合も任意整理するメリットは大きいです。
利息が高くない(法定利息内)場合、払い過ぎた利息は発生していないので引き直し計算しても借金元金は減りません。しかし、任意整理は原則として利息をカットした分割返済の和解ができるので完済までの総支払い額は大幅に減ります。また毎月の返済額も少なくなる場合が多いでしょう。
法定利息内といってもカードローン等については利息15~18%の高利で貸し付けている業者(銀行も)がほとんどです。
例)100万円を利息18%で毎月3万円づつ返済する契約の場合、完済までの総支払額は139万6689円(回数47回)です。つまり約40万円が利息なのです。任意整理で利息をカットすれば約40万円の減額に成功したに等しい、ということになります。- 任意整理後の各社への支払い方法は?
新たな返済計画に従って、各社に対して振込みをしていただきます。振り込み手数料はご本人負担となります。
一部の会社は銀行口座からの引き落としも認めています。- 滞納していたので一括請求されている。任意整理は可能か?
可能です。分割返済に応じてくれる業者がほとんどでしょう。
しかし、一般的な任意整理に比べて不利な条件での和解しかできない可能性があります。不利な条件とは、経過利息(損害金)を付加した和解です。- 利息をカットした分割返済の和解なんて本当にできるの?消費者金融にとっては何の得もないじゃん・・・
大企業の社会的責任は重い。これは消費者金融会社・信販会社にも言えること。「私的な一会社」ではありますが「公的な機関」でもあります。
100年に1度といわれる大不況下にある日本において、大企業には弱者救済の役割が期待されます。そうした社会的要請に基づいて、良識ある消費者金融各社は「利息なし・元金のみの分割返済」という提案に応じるのです。中には元金から更に減額した金額の分割返済を認めてくれる会社も存在します。
しかし残念なことに、良識を持ち合わせていない会社が存在することも事実です。過払い金返還については大幅なカットを要求し、利息なしの分割返済の提案には耳を貸さない・・・。こういう会社相手の任意整理は非常に困難を極めます。
自己破産
- 弁護士じゃなくて司法書士でも大丈夫なの?
はい、大丈夫です。
自己破産申立事件の大半を占める「同時廃止事件」を例に取りますと、弁護士申立と同様、①ご本人が裁判所に行く回数は原則1回だけですし、②3~4カ月程度ですべての手続が終了する点もまったく同じです。
ただし、司法書士申立の場合、自己破産手続中に裁判所からご本人へ最低2度ほど郵便物が届きます。これは自己破産申立においては、司法書士が代理人になれないことに起因します。どうしても家族に知られたくないかたは弁護士に依頼なさるといいでしょう。- 自己破産すると戸籍・住民票に記載されるの?
戸籍や住民票に記載される、などということは絶対にありません。自己破産について様々な誤解が広まっていますが、そのほとんどは根拠のない噂に過ぎません。通常の生活をしていく上で不都合は生じません。
- 選挙権はなくなるの?
自己破産しても選挙権はなくなりません。自己破産について、世間にはいろいろな誤解が広まっているようです。しかし、通常の生活をしていく上で特に不都合な点はありません。
- 会社に知られてしまうの?退職しなきゃいけないの?
会社に知られることはまずありません。特定の職種(保険募集人や警備員など)を除き、退社する必要はありません。
- 自己破産すれば、滞納している税金も支払う必要はなくなるか?
自己破産宣告がなされ免責決定が確定すると、貸金業者等への支払いは免除されます。
しかし、滞納している税金については免除されません。
免除されない債務の代表例としては以下のものがあります。
◎租税などの請求権
◎不法行為の損害賠償請求権
◎婚姻費用の分担義務、養育費等の扶養に関する請求権
◎破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
◎罰金などの請求権 など
- 自己破産するときに必要な書類は?
例を挙げますと次のような書類が要求されます(静岡地裁の場合)
・住民票
・申立前2ヶ月分の給与明細の写し
・各種保険証券の写し
・車検証の写し
・アパート等の賃貸借契約書の写し
・申立前2ヶ月分の家計表
・預金通帳の写し
・源泉徴収票または課税証明書の写し など
これらがすべてではありません。上記以外の書類の提出を求められることもあります。
その他
- 司法書士が介入した後に、債権者から電話があり返済を催促された。どうしたらいいか?
支払う必要はありません。司法書士・弁護士が介入した後に貸金業者がご本人に連絡を取ることは禁じられています。すぐに司法書士・弁護士に報告してください。
- 聞いたことのない会社から「債権譲渡通知」が届いた。債権者が変わったらしい。それを信じていいか?
よくあるケースです。債権譲渡には原則として債務者の許可は不要ですので、いきなり債権譲渡があっても不思議はありません。しかし、譲り渡した会社(旧債権者)に連絡をとって債権譲渡の事実を確認したほうがいいでしょう。
- 司法書士って何?
司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とする(ウィキペディアより)
平たく言えば、主な業務として法務局(登記所)・裁判所に提出する書類作成の代行を行い、争いの額が140万円を超えない紛争に対して弁護士と同様に代理人となれる資格者のことです。
- 司法書士に直接相談したいのですが・・・
ご相談は面談相談・電話相談・メール相談の3種類があります。どれも無料です。面談相談の場合はご予約ください。ご予約は054-251-2681までお電話ください。