コラム
相談⑧ 建物を新築した場合、登記をする必要あるの?
2008/08/20
【建物新築登記の無料相談は電話054-251-2681まで】
建物を新築した場合の登記は、
①表示登記、②保存登記 の2種類がございます。
①の表示登記は土地家屋調査士が行う登記で、簡単に言えば「どのような構造で、どのような広さの建物が、どこに建っているか」を示す登記。
②の保存登記は司法書士が行う登記で、「その建物は誰の所有か」を示す登記。
①の登記がされなければ②の登記は申請することができません。つまり、①と②の登記はセットになっています。
さて、それでは①と②の登記はする必要があるのでしょうか?
原則として、登記をする必要はありません。建物を新築した場合に限らず「登記」は法律などによって強制されているものではないからです。しかし、次のような場合には登記が必要です。
1)金融機関の融資を受けて新築した場合で、その建物を担保に入れる場合
2)建物を売り渡す必要に迫れられた場合
これらの場合には第三者(金融機関や譲受人)が抵当権登記や所有権移転登記を必要とする場合が多いので、その前提として表示登記・保存登記をする必要があるでしょう。
また、誰かと所有権の帰属を争う場合などは「登記」を備えているとかなり有利です。多くの場合「登記」の有無で決着が付きます。ですから、登記をするに越したことはありません。