コラム
相談⑩ 相続放棄はいつまでにすればいい?
2008/08/20
【相続放棄の無料相談は電話054-251-2681まで】
相続放棄とは「プラス・マイナスすべての遺産を相続しない」旨を家庭裁判所に申し立てる手続です(民法938条)。原則として、相続開始から三ヶ月以内に申し立てなければ相続を承認したとみなされます。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかった扱いになります。亡くなったかたが債務過多に陥っている場合などによく使われる手段です。
特定の遺産(不動産・預貯金等)を相続しない、という取り決めを遺産分割協議において相続人間で決めることがありますが、これは「相続放棄」ではありません。相続人であることに変わりありません。
相続開始から三ヶ月以内、という期限がありますが、事情によっては三ヶ月を過ぎていても認められます。当事務所では相続開始から1年以上経った場合でも相続放棄を認めてもらったケースが何件かございます。お困りの際はお近くの専門家にご相談ください。