過払い金・借金問題

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コラム

司法委員という制度について

2008/08/21

 司法委員という制度があります。これは一般のかたには全くなじみのにない言葉でありましょう。司法委員は簡易裁判所の民事裁判の法廷において、裁判官の横に座っています。

 司法委員は裁判所職員ではない一般の学識経験者や専門家が選任されます。個人間のお金の支払いが主の民事訴訟においては、裁判官の判断だけでなく、一般的な知識を導入して、より良い解決方法を導こうとする狙いです。定型的に「いくら支払え」という判決を出したとしても、実効性に乏しい場合が多いので、司法委員を交えての和解により、例えば「月1万円の15回払い」といった終結を期待できます。

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