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コラム

(相談23) 相続放棄しても生命保険金を受け取れるか?

2008/08/29

【相続・相続放棄の無料相談は電話054-251-2681まで】

 『父が多額の借金を残して他界した。そこで相続放棄をしたいんだけど生命保険金は受け取ることができるの?』

 相続放棄をしても生命保険金を受け取ることはできるケースがあります。受取人の指定がどのようになっているかが問題です。

 もし生命保険金の受取人が「被相続人」となっている場合は、生命保険金は相続財産となりますので相続放棄をしたら受け取ることはできなくなります。

 しかし、受取人が①特定の相続人(例えば長男A)、あるいは②「相続人」(特に誰という指定がない)としている場合には相続財産にはあたりません。受取人の固有財産です。したがって、相続放棄をしても保険金を受け取れます。

 では③受取人の指定がない場合はどうでしょう。通常、指定がない場合には相続人が受取人になるとの契約になっているはずなので各相続人が固有財産として生命保険金を受け取ることが出来ます。

 ②と③の場合の受け取り比率ですが、これは平等です。法定相続分での分配ではないので注意が必要です。

 また、生命保険金を受け取るとケースに応じて取得税・贈与税等が発生します。税金面に関しては税理士にご相談なさることをお薦めします。

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