過払い金・借金問題

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債権回収の一手段 仮差押

2008/09/19

【無料相談は三岡事務所054-251-2681まで】

 先日、高校時代の友人から債権回収について相談を受けました。彼は現在M社の専務取締役。M社はH社に対し、約500万円の売掛金債権を持っていますが、その回収に手間取っているそうです。

 友人と話し合って、H社の代表取締役所有の不動産に仮差押をすることにしました。代表取締役個人が連帯保証人になっているからです。「仮差押」は「差押」よりは簡単。それでも債権回収の効果は大いに期待できます。自分の所有不動産に仮差押がされたら、誰だってヤバいと思うはずです。

 内容証明などを送ってもまったく効果が期待できない場合は、この「仮差押」等の裁判所を使う手段によることも効果的でありましょう。

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