コラム
抵当権解除 抵当権抹消 相談 (担保解除・抹消)
2008/10/10
【抵当権・担保に関する無料相談は電話054-251-2681まで】
★「担保の解除をお願いしたいんだけど・・・」
数え切れないほどたくさん種類がある「登記事件」の中でも、1,2を争うほどご依頼・ご質問の多いのが担保(抵当権・根抵当権)の解除(抹消)です。
★担保には通常、抵当権と根抵当権があります。どちらも「担保」であり、どちらの解除(抹消)登記手続きも登記申請の形式に変わりはありません。
★担保を設定する場合(担保の設定登記をする場合)は通常金融機関から司法書士へ直接依頼があります。しかし、担保を解除する場合には必要書類を依頼者(不動産所有者)に渡して「登記はご自由に」といった感じが多いと見受けられます。どうしてこのような違いがあるかというと、担保を設定する場合はしっかり登記されなければ金融機関は困りますが、解除(抹消)の場合は登記簿上から担保が抹消されなくても金融機関に不利益はないということでしょう。
★担保の解除は、金融機関から受け取った書類をそのまま司法書士へ持ち込めば大丈夫。登記の委任状にサインをいただくだけで、事は進みます。もちろん、ご自分で登記申請することも可能ですが、案件によっては司法書士に依頼しないと難しいケースもございます。
★金融機関から受け取った書類の中には有効期限(3ヶ月)があるものもございます。お早めに司法書士へご相談ください。
司法書士は、市民に身近な法律家として様々な活動をしております。例として、
①不動産登記申請代理(相続、贈与、売買、担保解除 等)
②会社登記申請代理(役員変更、定款変更、増資、会社解散 等)
③債務整理(多重債務の整理、過払い金の回収、分割返済の和解交渉 自己破産 等)
④民事訴訟(簡裁における弁護、地裁における本人訴訟支援 等)
三岡司法書士事務所においては様々な問題について無料相談を受け付けております。
担保(抵当権・根抵当権の抹消や解除)等の案件についてもお気軽にご相談ください。