2009/10/22
司法書士に任意整理を依頼した場合、結果として借金額が減ることがよくあります。
これは司法書士の交渉の巧拙にはほとんど関係ありません。
つまり、減額ができる金額は違法利息での払い過ぎた分なのでご依頼人と消費者金融会社間の取引期間の長短に関わっているのです。
もちろん、私たちは引き直し計算後の元金から更に何割かの減額を提案する場合もありますが、消費者金融会社のほとんどはそれに応じてくれません。
また、消費者金融等が元金からの減額に応じてくれるにしても一括返済の場合のみで、分割返済ですと減額に応じることは絶対と言っていいほどありません。